昨日の相談者を通じて実感しました。ご自身加入の自動車保険はもちろんですが、他にご契約の傷害保険、生命保険、共済も精査することです。
その被害者さんの場合、職場でなんとなく団体加入していたSJ社の傷害保険を精査した結果、通院90日で99万円(日数協定 ※ がありそう)、後遺障害14級認定の場合、78万円にもなります。事故相手の保険会社に対して、苦労して賠償金を獲得することがメインの仕事ですが、ご自身の保険会社には診断書を郵送するだけで177万もらえるのです。
この辺のアドバイスは保険業20年の私にとって「餅は餅屋」なのです。
やはり事故解決には相手の保険会社はもちろん、自身契約の保険会社も密接な存在です。
まず「使える保険を洗いだす」ことが基本ですよ!
※ 日数協定
保険のパンフレットに 通院一日あたり 3000円 なんて記載があっても、約款の表現は少し異なります。一日あたり3000円は目安であって、症状の度合い・既往症の有無・ケガの部位・年齢 等で調整しますと書いてあります。つまり保険会社独自の判断が加味されるのです。したがって実務上では90日全日通院しても7割の63日分の保険金しか支払われない事があります。
パンフレットにも小さく
「ただし平常の業務または生活に支障がいない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません」 とあります。
また「頚部症(むち打ち)、腰痛などで医学的他覚的所見のないもの」も日数協定の対象です。
なんか話と違うぞ、と思いますが、以下の実例を踏まえるとやや納得です。
<実例>
例えば30才でバリバリ働いている営業マンのAさん、交通事故で足を骨折しても会社を休むわけにはいきません。足をギブス固定、松葉杖をつきながら仕事は休まず、合間に通院です。したがって通院合計30日。
休んでられないよ~
一方、同等のケガで通院している70才のBさん。仕事はリタイヤしていますので毎日通えます。しかも高齢なので骨の癒着も若いAさんの2か月に比べ、半年以上もかかりました。 結果、通院日数合計は支払限度の90日オーバー。
保険金はAさん、Bさんに3倍のひらきが生じてしまうのです。これらの不公平感を縮小するためというより、実情を反映した認定をする為に日数の調整が必要となります。
保険会社の調整例・・・
Aさん:長管骨のギブス固定があったので、通院していない日も含め、ギブス固定期間は全日、通院日としました。
したがってギブス固定期間30日+その後の週2回実通院日の合計20日で50日分支払い。
Bさん:一定期間以後は生活への支障は少ないとして、
90日×7割調整で 63日分支払。
傷害保険の上級知識です。特に長管骨ギブスの固定期間は実通院日とみなす、は覚えておいて損はないと思います。