健康保険を利用した場合、その自己負担額(1~3割の窓口負担)が高額になった場合、月毎の限度額を超えた分の払い戻しができます。お馴染みの精度ですが、その限度額を一目で確認できる忘備録が必要と思いました。業務日誌にUPしておきたいと思います。詳しくは、全国協会健保のHPをご覧下さい。内容は社保(協会・組合)、国保も概ね同じです。
 
(1)手続きの流れ

1、治療費の支払

2、高額療養費支給申請書の提出⇒(協会けんぽ、組合健保の会社、国保は市町村の窓口)

3、審査=医療機関から提出される診療報酬明細書から検討します。審査期間はおよそ3ヶ月が目安です。

4、払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付してくれる「高額医療費貸付制度」があります。
 
(2)必要書類

・健康保険高額療養費支給申請書

・マイナンバーによる課税情報等の確認申出書(診療月が平成29年7月以前分については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、添付不要)

・マイナンバーカードのコピー(表裏)・・・マイナンバーによる情報連携を希望する場合。自己負担限度額の所得区分が低所得者になる方。

<ケガの場合>

・負傷原因届

<第3者によるケガの場合>

・第三者行為による傷病届

<その他>

・公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が軽減されている方は、助成を受けた医療機関の領収書

・亡くなった方の医療費を相続人が請求する場合は、亡くなった方と相続人の続柄がわかる「戸籍謄本」。

・その他書類の提出要請が必要な場合があります。
 
(3)限度額の表

70歳未満の方(平成27年1月診療分から )

所得区分 自己負担限度額 多数該当※

① 区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万万円以上の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1

140,100

② 区分イ

(標準報酬月額53万円~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1

93,000

③ 区分ウ

(標準報酬月額28万円~50万円の方)
(報酬月額27万以上~51万5千円未満の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1

44,400

④ 区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)

57,600

44,400

⑤ 区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400

24,600

 
※ 多数該当・・・高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。