【事案】
自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、前歯を折った。
【問題点】
相談時には、歯で後遺障害申請が出来るとは思っておらず、治療完了からそのまま放置していた為、歯科医には診断書の依頼をしていなかった。
【立証ポイント】
事故前に奥歯を1本治療しており(既存障害)、今回の事故で破折が1本、さらに治療を行った歯牙打撲が2本、計4本が現存障害歯と計算できた。すぐに歯科医の予約を手配し、歯科専用の診断書を依頼した。通常、歯科医は自賠責の加重計算のルールを知らない。歯科医と診断書記載についての打合せを重ねた結果、無事に14級認定となった。
※併合の為、分離しています
(平成29年12月)