脳障害に限らず、交通事故外傷後に2次的にPTSDを発症するケースは少なくありません。2次的なPTSDの発症は事故との因果関係の立証が難しくなります。さらに、高次脳機能障害とPTSD(心的外傷後ストレス症候群)の症状は一部被りますので、私達も的が絞りづらく、審査側の自賠責も大いに悩むことになります。
本件は事故後6年が経っており、手探りの調査となりました。毎度のことですが、症状固定が早ければ早いほど、障害の把握は容易です。しかし、学生・未成年の場合、親御さんの心情から治療を長く延ばす傾向があります。我が子に障害など残さず、治したい一心なのです。若年層の高次脳立証の難しさはここにもあります。
難しい仕事が続きます・・
9級10号:高次脳機能障害(20代男性・栃木県)
【事案】
自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。
【問題点】
面談当時、事故から6年近く経過していた。高次脳機能障害の症状がうかがわれるが、事故のショックが大き過ぎたのか、事故後、平行して心療内科でPTSDの治療も進められていた。高次脳機能障害と2次的な発症と言えるPTSDとを峻別して立証する必要があった。主治医の見解を確認すべく、医師面談からスタートした。
【立証ポイント】
主治医は高次脳機能障害を認めていたが、後にPTSDも発症してしまい、どうやら症状が徐々に重くなっていったようである。特に易疲労性や性格変化については、家族からの報告から重度であり、情動性についての神経心理学検査を主治医に依頼した。しかし、その病院では実施できないものであったため、弊所で抑えていた検査が可能な病院への紹介状を書いて頂き、紹介先の病院で検査を実施した。その結果、易疲労性等は検査上確認できたが、それが高次脳機能障害由来のものか、PTSDの症状かの判別までは至らない。
ご家族から本人の日常生活上の問題点を確認、詳細にまとめ、受傷直後から一貫した症状、性格の変化や易疲労性等を中心に日常生活状況報告書にまとめた上で、被害者請求をした。その結果、高次脳機能障害を認めつつ、他方でPTSDによって症状が重くなったことが考慮されたのか、総合判断の結果、9級10号が認定された。神経心理学検査を総覧、できるだけの資料を揃えた結果、自賠責は総合的に判断、9級に留めたのであろう。なお、本件は醜状痕で7級12号が認定された、こちらはやや甘めの判断。併合6級となった。