【事案】
自転車搭乗中、前方から右折してきた自動車に衝突され受傷。手首に骨折があり、曲がりも悪くなった。
【問題点】
相談に来られたのが受傷初期で、現在までの治療経過を確認したころ、骨折が確認できる程度の初期XP画像のみで、立証に必要な検査も未実施であった。その他、顔面に線状痕もあったが、3㎝にギリギリ届かなかった。
【立証ポイント】
まず、自宅近くの整形外科に転院し、手首のCT、両手のXPの撮影依頼。その後、順調にリハビリを半年間継続して、症状固定とする予定だったが、医師の希望で9カ月まで延びてしまった。それでも可動域の計測は、なんとか12級の数値に収まった。その12級を確定させるためには画像所見を固める必要があった。後遺障害診断時に癒合状態を確認しない医師で、転院時の画像しかなかったためである。そこで、骨折部の画像打出しを作成・添付するなど、骨折の癒合状態や可動域制限の信憑性を高めて申請をする。
最近は、骨折事案でも厳しい等級認定が行われるため、本件の等級結果が出るまでは不安であったが、可動域制限の等級がつく最高の結果となった。
(平成29年8月)