先日の「JAが自賠責共済の審査をやめる」の記事で度々でてきた、自賠責保険の審査会について、改めて調べてみました。2016年版「自動車保険の概況」(発行:損害保険料率算出機構)からの抜粋です。
c_g_a_4

自賠責保険(共済)審査会における審査について

  認定が困難なケースや異議申し立てがあったケースなどについては、その審査にあたって特に慎重かつ客観的な判断が必要とされます。そこで、当機構では、自賠責保険(共済)審査会を設置し、審査体制を整えています。

 審査会では、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。

 審査会の対象となる事案は「特定事案」といい、次のような事案が対象となります。
 
<対象となる事案>
 ・死亡時案で全く支払われないが減額される可能性がある事案
 ・異議申立事案

<対象となる事案>
 ・脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等
 ・非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等
 ・異議申立事案

※異議申立事案のうち、新たな資料の提出等によって自賠責保険から追加支払いができる事案や、自賠責保険支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は、審査会の対象になりません。

【審査会制度の変遷】

■1998年4月…「自賠責保険有無責等審査会」および「自賠責保険後遺障害審査会」を設置

 ●死亡事故における加害者の責任の有無や後遺障害の等級認定に関し、特に慎重かつ客観的な判断が必要とされる事案を「特定事案」として審査する体制を作りました。

 ●結論に対して異議が申し立てられた場合には、当機構以外の第三者のみで構成される「自賠責保険有無責等審査会」および「自賠責保険後遺障害再審査会」でその審査を行う体制も作りました。

■2001年1月…「自賠責保険高次脳機能障害審査会」を設置

 ●脳外傷による高次脳機能障害について審査を行う「自賠責保険高次脳機能障害審査会」設置しました。

■2002年4月…審査体制の拡充を実施

 ●従来の「自賠責保険有無責等審査会」および「自賠責保険高次脳機能障害審査会」を廃止して、「自賠責保険(共済)審査会」による新たな審査体制とし、死亡事故における加害者の責任の有無や後遺障害の内容等にあわせた「専門部会」を設置しました。本部および地区本部に設置済みの「自賠責保険高次脳機能障害審査会」も後遺障害の専門障害の一つとして位置づけ、名称も「高次脳機能障害専門部会」と改めました。

■2004年4月…「非器質性精神障害専門部会」を設置

  ●脳の損傷を伴わない精神障害について審査を行う「非器質性精神障害専門部会」を設置しました。