自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。おおよそは同じ基準ですが、私達は経験から見当、割り出している部分もあります。醜状痕の認定等級は以下のとおりです。業界初の完全整理票です。

 次いで、実例を列挙します(「女子・・」とある例は、旧基準で男女差があった時代の認定例です)。
 

自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)

等級

醜状障害の内容

7

12号 外貌に著しい醜状を残すもの、

「外貌」とは、頭部,顔面部,頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。原則として、次のいずれか に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
c_g_s_1(ア) 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕 又は てのひら大以上の欠損
(イ) 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
(ウ) 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

9

c_h_8516号 外貌に相当程度の醜状を残すもの、

 外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。

12

kaizou14号 外貌に醜状を残すもの、

 外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
(ア) 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨鶏卵大面以上の欠損
(イ) 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕c_g_s_6
(ウ) 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

 相当 上肢・下肢の露出面に手のひらの3倍以上の大きさの醜いあとを残すもの

 相当 日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の2分一以上の面積に醜いあとを残すもの

14

4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものc_g_s_7

5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

 相当 日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の4分の一以上面積に醜いあとを残すもの

  

後遺障害等級認定実績(初回申請)はコチラから
後遺障害等級認定実績(異議申立)はコチラから
交通事故無料相談受付中!