下肢の実績例が溜まってきたので、シリーズで紹介します。
まず、膝の損傷ですが、太ももの大腿骨、すねの脛骨、どちらを骨折しても、それが膝関節に近ければ、多くの場合で膝の靱帯や半月板に影響が生じます。したがって、靱帯や半月板の損傷を観察し、膝関節の機能障害(可動域制限or動揺性)や短縮障害、骨折部の変形や転位、最後にキズ跡である醜状痕を含め、複眼的に障害を追いかける必要があります。
当然、併合や相当など自賠責のルールに熟達した者が設計図を描く必要があります。その作業は残念ながら医師の領分ではありません。医師の仕事はあくまで障害を残さずに治すことに尽きます。また、弁護士先生も相応の経験なくしては、間違いの無い後遺障害認定に漕ぎ着けません。
繰り返しますが、後遺障害の申請とはくじを引く様な当てずっぽうな作業ではなく、設計図通りの併合等級に向けて計画的に進めるものです。
併合11級:大腿骨骨折・後十字靱帯損傷(50代男性・東京都)
【事案】
バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。大腿骨骨幹部と膝蓋骨を粉砕骨折、後十字靱帯損傷も併発した。
大腿骨は髄内釘で固定、膝蓋骨はKワイヤーで整復した。いずれも骨癒合が進展するも、後十字靱帯損傷の損傷もあり、足底版付きの装具を装着する必要が残った。
【問題点】
画像を確認したところ、癒合後の大腿骨に変形がみられ、左右足の長さも差が生じていた。また、靱帯損傷も明らかにしなければならない。立証作業の量多く、難度も高いことから、弁護士から立証作業の依頼を受けた。
【立証ポイント】
下肢の複合損傷は、最終的な併合等級の設計図を描くことが大事である。
幸い、リハビリ先の医師は既にストレスXPを実施していた。後遺障害に理解のある医師のおかげで大助かり。綿密な打合せの後は、弊所で作成した膝専用診断書に余すところなく、画像所見、検査データ、症状、装具の使用状況を落とし込むだけである。
大腿骨の屈曲変形(12級8号)と短縮障害(13級8号)は併合せず、優位等級が認定される。したがって、大腿骨の変形で12級、後十字靱帯損傷による膝関節の動揺性で12級7号、設計どおりの併合11級に収めた。
ご紹介頂いた弁護士の期待に応えて案件をお返しした。