今年は肘・手関節の障害が7件ありました。それ程、数が多くない部位ですので、例年より多めでしょうか。未投稿の実績を3件紹介します。
 
 1件目は手関節の機能障害で12級6号を得たものです。文中にあるように、治療・リハビリが終えたら、さっさと症状固定することです。機能回復は長期戦ですが、だらだら漫然とリハビリを続けると、機能障害の基準である可動域制限が中途半端な数値にあり、後遺障害を取りこぼします。もちろん、リハビリの継続と回復努力は大事です。しかし、被害者はひたすら回復のみを目指すだけではなく、自身の損害に見合った賠償金も視野に入れるべきです。毎度、言っていますが、これは後遺障害狙いのズルい作戦ではありません。

 理由はこの通り⇒早期の症状固定を推奨する理由
 
佐藤イラストsj佐藤が担当しました

12級6号:橈骨遠位端骨折(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。