【事案】
50ccバイクで通勤中、左折の際にスリップして転倒、鎖骨を粉砕骨折したもの。プレート固定術を施行、1年後、癒合を果たす。知人伝いに事故を聞き、おせっかいながらこちらから「鎖骨の後遺障害を申請すべき」と声をかけた。
【問題点】
変形は微妙、審査する人によって判断が分かれる。労災は顧問医の面接があるのでそれ如何か。また、痛みから挙上、とくに外転に可動域制限を残していた。
【立証ポイント】
変形か機能障害か神経症状か、はたまたそれらの併合か?・・痛みの残存も含め、全方位の立証作業となった。結果は機能障害(可動域制限)だけの認定ながら10級9号を得る。
ちなみに、バイクの自損事故保険では変形(12級5号)と神経症状(14級9号)で併合12級、県民共済は9級(労災・自賠の10級に相当)となった。認定もちぐはぐ、各保険それぞれ認定基準が違うものの、やはり、人が審査するものだからか。
(平成28年11月)