後遺障害の立証は何も相手の保険会社に対してのみではありません。自爆事故で相手がいない場合や、相手から補償が得られない場合、自身が加入している自動車保険、傷害保険、又は労災に対して申請することも珍しくありません。
秋葉事務所は単なる保険金の請求でも、数多くの後遺障害認定を得ています。本件は賠償交渉いらずで、活躍の場面の無くなった弁護士からの紹介により、保険金請求のみで解決に至りました。
併合9級:両舟状骨骨折(40代男性・東京都)
【事案】
バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。
【問題点】
両手は舟状骨骨折以外にも母指中手骨骨折や橈骨遠位端骨折等、多発骨折であった。補償は明らかに本人の過失が100%で相手の自賠責が使えない。さらに、自身も任意保険未加入で、相手自動車を弁償しなければならない。
幸いにも会社で傷害保険に唯一加入していた。一週間後に入院し、手関節を手術、それぞれ入通院と手術について保険金を得ることができた。
その後、肩腱板損傷も判明したものの、事故から一定期間を過ぎてからの診断で疑われる可能性が高い。いずれにしても、しっかり後遺障害を立証して、後遺障害保険金を得る事が最大目標となった。
【立証ポイント】
まず、両手首のCTと肩のMRIを撮影依頼。主治医も協力的であり、快諾いただけた。手首には依然として痺れや痛みがあるが、癒合状態は問題ないとのこと。肩腱板に軽微な損傷があったが、可動域は痛みのみではなく、拘縮の方が強いとの事。念の為に肩と手首両方の可動域を計測していただいた。
診断書には両手首の疼痛や可動域を記載してもらい、自社認定で申請する。両手関節は2週間もかからずに併合9級が認定されたが、やはり、肩腱板損傷の可動域は否定された。もっとも、肩関節は14級レベルなので認定・併合しても保険金は増えない。
最後に、相手自動車への弁償はこの保険金から支払うことができた。