ムチ打ち、腰椎捻挫など、器質的損傷を伴わない症状の場合、MRIを提出しないで14級9号が認定されることは、0とは言いませんが極めて稀です。

 本件は被害者請求を選択しながら、MRIの提出を漏らしてしまい、苦労して異議申立てを行い、14級認定となりました。単なる捻挫ではない、神経症状が生じたからこそ後遺障害として判断していただけるのです。その場合、医師の指示でMRI検査を行うことに大きな意味があります。

 事前認定では、提出書類の集積を相手保険会社に任せることになります。仮にMRIや必要な資料の提出を漏らして非該当となっても、原因はわからないままでしょう。そのような意味からも、被害者請求は手続きに透明性があると言えます。

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非該当⇒併合14級:頚椎捻挫、腰部打撲(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路脇で一時停車の際、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。
半年後に後遺障害を申請したが、結果は非該当であった。

【問題点】

診断名は、首はむち打ち、腰の方は打撲であった。医師はMRI撮影を頚、腰双方で実施しており、かつ通院回数も100回を超えていた。しびれなどの神経症状は顕著ではなかったが、申請すれば14級が認められたであったと考える。話を聞いてみると、被害者請求を相談者自らが行っていたが、MRI画像を提出していない可能性が浮上してきた。

【立証ポイント】

MRIの提出漏れが原因と考えられる。しかし、異議申立を成就する為には、MRI画像を新たに提出するだけではなく、症状固定後も症状が残存していること、継続していることを医師に診断して頂く必要がある。

本件では、事故当初から通院していた主治医に継続的に見て頂いていたが、診断書を書くことに消極的で、書類完成に非常に時間がかかること、病院同行も拒否する問題先生。仕方なく治療先を変更させた。診断書完成後、MRI画像と共に提出した結果、首だけでなく、打撲と診断された腰痛も信用してくださり、併合14級が認定された。

被害者請求の段階で、ご自身のパソコン等でMRI画像があるかどうかを確認しておけば、ここまでの苦労はしなかったかもしれない。