前回から少し空きましたが、続けます。
無保険車傷害と人身傷害の(補償が)被る問題は約款上、一定の決着をみています。東海日動、三井住友の「吸収型」か、損保ジャパンの「人身傷害を先に請求、足りなければ無保険車」とした「序列型」に大別できます。
整合性がついてすっきりと思いきや、一つだけ気持ち悪いことが残りました。それは、無保険車傷害が人身傷害の算定基準で計算されてしまうことです。もちろん、両者の支払い基準は(どの会社も)同じです。しかし、任意保険発売以来、「加害者と裁判をして、和解や判決で決まった額なら支払い額と認めましょう」とする無保険車傷害に対し、人身傷害は「あくまで保険会社の基準でしか払わない」と約款を盾に、裁判で決まった損害額を無視することです。既に数件、各地の弁護士先生から耳に入っています(怒)。
裁判で決まった額を認めるのは、先に人身傷害から支払いを受けて、次に加害者から判決や和解で勝ち取った額に対する「既払い人身傷害保険の求償額を計算する時の全損害額」に対してのみです。これは平成24年2月「差額説」判決を受けてのことです。難しい論点ですが、あえて復習したい方は・・参照⇒差額説
これでは、無保険車によって後遺障害や死亡となった、気の毒な契約者さんはせっかく裁判で勝っても、自身の保険会社にその額を請求したら・・「当社の基準額で払います」の一点張り、人身傷害基準の低い額しか支払われません。それが、掛金の高い人身傷害付き保険での結果です。
対して、人身傷害の付いていない、かつてのPAP(現在、各社、別の名称)の場合、東海さん、損Jさん、三井さん他各社、無保険車傷害の適用になりますので、交渉次第で判決額が支払われることになります。つまり、無保険車傷害は長らく裁判での和解・判決の額を認めていたのです。
後遺障害が残るような大ケガの場合、人身傷害の算定額よりも、裁判での判決・和解額が2倍以上も高額となることが多いのです。計算例から比較しましょう。一番軽い14級の被害者(主婦)さんを例にとっても以下の通りです。
費目 | 判決額 3246200円を 人身傷害に請求したら・・ |
判決額 3246200円を 無保険車傷害に請求したら・・ |
慰謝料 | 64万3000円 | 89万円 |
休業損害 | 29万6400円 | 49万8600円 |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 110万円 |
逸失利益 | 35万円 | 75万7600円 |
損害額合計 | 168万9400円 えっ?何で | 324万6200円 全額支払い! |
人身傷害が発売以来、しばらくこの矛盾をはらんだままでした。この不合理を解消するため、各社、人身傷害と無保険車傷害の支払い基準を同一にする約款改定を行ったのです。しかし、近時の改定で、いくつかの会社は無保険車傷害の支払い基準も人身傷害と同じ自社基準へと改悪しました。逆に裁判基準を認める会社も残っています。ここに各社、決定的な違いが生じたのです。
明日から各社、それぞれの基準を確認してみましょう。メガ損保3社では決定的な差が生じました。