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 毎月交通事故の無料相談会を開催しております。
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 相談内容を聞きますと、時機を逸してしまっているケースもありました。それらを遅かった、遅すぎた相談案件として、以下に主なものをまとめました。お心当たりがありそうな方は、本当に手遅れになる前に一度ご相談下さい。
 
1:示談した後の相談

 相談者の中には、既に示談してしまった方もおりました。この点、交通事故の損害は物損と怪我等の治療費や慰謝料の二つに分けられます。保険会社の物損の提示額は、基本的に可もなく不可もない金額で収まることが多く、大抵は物損のみを先に示談します。

 しかし、相談者の中には怪我の後遺症(後遺障害)を示談してから相談される方もおりました。通常、一度示談してしまえば二度と交渉できません。例外的にできるのは、新たな証拠(示談するまでに分からなかった怪我があったこと)が出てきた場合ですが、認められる可能性はほぼゼロに等しいです。

 示談するかどうかについては、後遺症(後遺障害)の場合特にいえますが、一度弁護士等に相談してみてください。相談のみであれば無料の事務所は多く存在しています。
 
2:後遺症(後遺障害)の申請をしてしまい、等級の結果が出てしまった後の相談

 申請した結果認められた等級が正当であれば、後は弁護士に交渉して頂くのみですが、等級の結果に納得がいかない場合や低すぎる等級が認められる場合もあります。

 一度申請をしてしまうと、異議申立で等級を覆すのは非常に困難です。日本全国でも異議申立の成功率は約7%です。申請する前には一度後遺障害診断書を相談会にご持参ください。まだ必要な検査が残っているかもしれません。
 
3:主治医に後遺障害診断書を書いて頂いた後の相談

 これは、上記した申請した後の相談よりも大変な場合があります。医者が一度書いた診断書は加筆修正してもらえないことが多いのです。何故なら、医者は多くの患者を診ており、とても多忙だからです。

 一度診た後、医者はカルテを見返しながら診察状況を確認しつつ治療していきます。そのような中で医者が最も書きたくないであろう後遺障害診断書を書いたにも関わらず、後から「検査をもう一度やって欲しい」等とお願いした場合、医者の機嫌を害する可能性は極めて高いといえます。
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 後遺障害診断書を書いて頂く前にやるべき検査をすべて行わなければならないのが基本です。上記2では後遺障害診断書を書かれた後でしたが、可能ならば、後遺障害診断書を書いて頂く前の段階で相談会にご参加ください。