現在の骨折整復は観血的手術にて、プレート、スクリュー、Kワイヤー固定を行うことによって、変形治癒を少なくしています。
これは以前にも述べましたが、とくに、長官骨(腕や脚の長い骨)の骨折では破裂骨折、開放骨折などの重度骨折でない限り、まっすぐくっつくはずです。しかし、50年以上前の整形外科では、現在に劣る治療環境からとにかく骨をくっつけることが優先され、日常生活に深刻な問題を残さない「変形」「転位」など軽く見られていたようです。
その様子は数十年間に骨折した経験のある、お年寄りの被害者さんのレントゲンにしばしば見られます。当時は石膏で外固定するか、添え木で固定して骨をくっつけていたのでしょう。今の労災・自賠の基準では、ほとんど後遺障害等級がつきそうです。
12級6号:上腕骨骨折(80代女性・埼玉県)
【事案】
自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。
【問題点】
高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。
【立証ポイント】
高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形ついて医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については、幸い機能障害等残らず回復した。