醜状痕の再申請(異議申立)成功例は少なく、多くは初回申請で勝負を決めています。あるいは、初回で取りこぼしてしまった被害者さんが、簡単にあきらめている危惧をもっています。経験上ですが、きわどい審査では、審査員の解釈で結果がブレると思っています。
症状痕の基準について詳しい解説は初回申請をご参照下さい。
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