【事案】

自転車走行中、自動車と衝突、顔面から転倒した。

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【問題点】

線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。

【立証ポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。

(平成21年1月) ★ チーム110担当