【事案】

道路工事中で停車のところ、後続車の追突を受けた。頚椎捻挫であったが、それよりも自動車の修理費をめぐって相手保険会社と対立、相談会に参加された。

【問題点】

比較的古い自動車であったので全損。修理費と車両価額の開きが30万円ほど・・折り合いがつかないまま、代車のレンタカーの返却を求められ相手保険会社は弁護士を立ててきた。

むち打ちはMRIを取らないまま、漫然と地元の整形外科に通っていた。

【立証ポイント】

「物損の30万でもめているどころじゃないでしょ!」と、毎度のことですが、後遺障害認定に進める。物損は連携弁護士から相手弁護士にさっさと相応額で話をつけた。

主治医はまったく後遺障害に関心なく、他者の介入を拒んだ。仕方ないので被害者の後方に回り、MRI検査の誘致、診断書の作成を進めた。ほとんど一行書きの診断書の内容は「明らかな他覚所見なし」とあるのみ。それでも14級9号が認定された。

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(平成26年2月)