【事案】
国道へ合流する脇道で、左折待ち停車中、後続車の追突を受けた。共に手指の痺れを発症、後遺障害の可能性をもって相談会に参加された。
【問題点】
50代の娘さんと80代の母、保険会社から加齢の影響を指摘されるのは必至。特にお母さんは既存の糖尿病、関節痛などが絡み、非該当も覚悟するよう説明した。実際、医師も外傷との因果関係を「神経学的異常所見なし、画像上異常所見なし、経年性・退行性変性のみ」と否定、ここまでは想定内です。極めつけは見通しが「症状固定時期には訴えはほとんどなく、症状は消失・安定している」・・これで認定されることは絶対ないはず。
【立証ポイント】
保険会社の対応は連携弁護士に任せ、メディカルコーディネーターが寄り添い、丁寧にリハビリを進める。娘さんは問題なく、頚椎・腰椎それぞれ認定。
びっくりしたのは母も頚椎で認定。ここまで不利な所見で認定されたのは初めて。
これを私達は「同乗者・同時申請効果」と呼んでいます。
(平成26年3月)