”門前の小僧、習わぬ経を読む”
私たちは日々画像とにらめっこ、そして適時、放射線科医・専門医の指導を頂いています。これが障害立証の場面で大きな力となっています。こればかりは他の弁護士、行政書士や業者とは一線を画していると自負しているところです。年間の被害者面談は300人以上、さらに年間200件以上の医師面談を続けています。うち少なくとも100人の画像を観ています。
メディカルコーディネーターはまさに”門前の小僧”、画像はもはや”習わぬ経”なのです。
それでは、小僧の力量をお見せしましょう。
14級9号⇒12級13号:膝蓋骨骨折 異議申立(40代男性・神奈川県)
【事案】
バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨形状突起(剥離骨折)を骨折。
【問題点】
事前認定での結果は「ゆ合は良好で変形や関節面の不整も認められず・・」とあり、14級9号、つまり、受傷様態と治療経過から神経症状の残存に留まる判断であった。
【立証ポイント】
まずは画像読影である。
レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。