【事案】

自転車走行中、後方より250ccバイクに衝突され転倒、肩を痛める。

【問題点】

事前認定の結果は「非該当」。骨折等の器質的損傷がない痛みや可動域制限は後遺障害の対象にはならないのが原則。また、40歳以上の被害者が肩の痛みを訴えても、年齢からくる肩関節炎とされる可能性が避けれない。

【立証ポイント】

非該当の結果を受け、相談会にいらした。早速MRIを観たが、肩腱板損傷らしき所見は見当たらない。しかし、訴えに真実がある以上、異議申立を引き受けた。再度、精度の高いMRIを実施、検査前に技師に細かく注文させて頂いた。そして放射線科医に画像鑑定を依頼したところ、目立った損傷はなくとも「腱板疎部に炎症性変化あり」と読影された。

この結果をもとに、自覚症状、治療経過を文章で説明し、現在の仕事や家事への支障はもちろん、肩関節周囲炎と区別するために事故前のスポーツ歴やケガなど皆無な健康状態を主張した。

医学的な証明が弱くとも、症状の一貫性、そして訴えに信ぴょう性があれば道は開けます。

(平成26年2月)