【事案】
横断歩道を歩行中に自動車にはねられたもの。
【問題点】
機能障害は残存しているものの、10級の認定にはぎりぎりであった。
【立証のポイント】
適切な症状固定時期を選定し、医師に症状固定を依頼する。医師はまだ症状固定は早い、とのご見解であったが、主旨をご説明したところご納得いただけた。
可動域測定が本件の要となるため、可動域測定の立会いを依頼し、立ち会う。正しく間違いのない測定であるかを見させていただき、無事に10級に該当する可動域とを立証できた。
また、画像所見について医師と面談を行い、可動域制限の原因について認識を共有しておいた。
無事に10級10号が認定された。
(平成26年11月)