【事案】
幹線道路を徒歩で横断中に、直進者にはねられたもの。
【問題点】
過失が高い事案であった。
画像所見が曖昧であった。
症状固定のタイミングについて。検討する必要があった。
【立証のポイント】
新たな画像所見を得るべく、3DCT、MRIの依頼を行い、その画像について主治医と面談し、所見の確認を行った。
再手術の可能性等を医師と確認しながら、適切な症状固定時期について検討、決定した。
症状固定時には可動域測定に立会い、間違いのない測定がなされているか確認をさせていただいた。
偽関節が認定され、12級8号が認定された。
(平成26年9月)