【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨茎状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は膝の疼痛で14級9号。この結果をもって相談会に参加された。

後遺障害診断書上、手首に関する記述は診断名のみでまったくのスルー。もちろん計測は未実施、MRI上も異常なし。医師は膝の後遺症だけを捉えているよう。

相談会で即座に手関節の可動域を計測したところ、手首の屈曲・伸展には明確な制限を残していた。そして、MRI画像を観て「これはTFCC損傷の高信号では?」と読み取った。

tfcc1(画像は参考用の別画像)

※ TFCC = 三角線維軟骨複合体損傷(さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)

【立証ポイント】

受任後、再度MRI検査を行い、画像鑑定を行った。案の定、手根骨骨折を起因としたTFCC損傷が明らかとなった。橈骨茎状突起部の剥離骨折からも尺骨茎状突起の突き上げを促し、TFCCの損傷に繋がったとも説明可能である。続いて主治医に診断名の追加と手関節の計測を促し、新たに診断書を完成させた。

再申請の結果、12級6号が新たに認定、膝も等級を12級13号に引き上げて併合11級とした。(膝の等級変更はまた別の機会に解説したい。)
 

いかに事故相談での画像読影(能力)が重要か痛感した次第。医師も日々の治療に忙しかったり、専門外であったり、手術や治療の必要が無くなった以降は・・・じっくり画像を観ていないことがあります。MRIから判断すべきTFCC損傷は医師から見落とされやすい症例の一つです。本件は典型的な例と言えます。

(平成26年9月)