今年に入って時効接近相談者を3件担当しました。時効接近相談者、私の造語です。「時効間際になって駆け込んできた」、「時効の接近に気付かずにいた」被害者さんです。
あと○日!鬼のように書類を集め、寝ずに書類を書きあげ、受付窓口に放り込む・・・(お願いです、相談は早めに来て下さい!)
さてこの時効ですが、交通事故において 民法の損害賠償請求権 → 自動車任意保険 → 自賠責保険 の3つを確認しておく必要があります。
1、治療費や慰謝料はいつまで請求できるのか
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
事故から3年過ぎて「車を弁償して下さい」「治療費を出して下さい」と言っても「時効なので払えません」と言われても仕方なくなります。
条文2行目の20年とは・・・たとえば相手を知ったのが8年後(ひき逃げ犯が8年後に捕まった」、損害を4年後に知った(脳の障害は4年前の事故が原因であったと診断、やっと認定された)、このように3年を過ぎてしまうことがあります。それでもどんな理由にせよ20年で時効になります。
・裁判をおこす ・・・確実にストップできます。
・催告する ・・・内容証明郵便等で請求を行い6か月延長させる。ただし6か月以内に裁判
を起こさないと時効となります。
・債務の承認 ・・・相手に請求を行い、1円でもいいから払ってもらう。これは相手が自分に支
払い義務があることを認めることになります。そこからまた3年です。
2、任意保険会社と示談交渉中ですが・・
<保険法>
第95条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
昨年の改正前まで2年でした。なんで民法が3年なのに保険は2年と厳しくなっているの?との声が上がったのでしょうか、同じく3年となりました。 時効の中断は民法と同じ扱いです。
3、相手が任意保険に入っていない/自分で後遺障害の申請をするため ・・自賠責保険に被害者請求をしよう・・
<自賠法>
第19条 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
時効を中断させるには「時効中断申請書」を担当損保窓口にに提出し承認を受けます。2週間ほどで承認書として戻ってきます。
4、民法も3年、任意保険も3年に、それなら自賠責も・・
<保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律>
第15条 自動車損害賠償保障法の一部が改正され、「第19条第1項中「2年」を「3年」に改める。
この「○○に伴う関係法律の整備に関する法律」は特別法のようなもので便利に使われます。そもそも法律改正は国会の承認や周知期間など、実現するまで時間がかかるものなのです。そこで他の法律が改正され、急ぎ準じる必要がある関連法律をこのように修正するのです。お堅い法律も柔軟なところがありますね。