平素、整形外科以外(整骨院、鍼灸院)での施術は後遺障害認定を受ける際、治療実績となりづらいことを主張しています。今回紹介する実績はその例外です。
14級9号の神髄とは「症状を信用してもらえるか?」に尽きます。これは経験を積まねばなかなか身につかないニュアンスです。
【事案】
自動車で直進中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突。痛みが長期化するも相手共済は治療費を打切り、その後は整骨院、鍼灸院に通院を続ける。そのまま放置状態で損保代理店さんから相談を受ける。
【問題点】
相手の共済も被害者もすべてがルーズに進行し、解決の目途が立たない。まず整形外科に受診し直してMRI検査を行う。単なる捻挫ではなく、頚部、腰部それぞれ神経症状があることを確認する。しばらく通院を重ね、後遺障害診断書の記載まで漕ぎ着けた。しかし整形外科に復院するまで4か月の間隔は、通院の連続性が命の14級9号では致命的。
【立証ポイント】
ここは自賠責調査事務所と腹を割って直談判。受傷からの経過を説明し、この4か月の間隔を埋めるに足りる医証について、鍼灸院の施術証明書を代わりとすることで理解を得る。さっそく施術証明書を取り付け、提出する。打合せ通り、頚部・腰部共に14級9号の認定を引き出す。
このように調査事務所には話のわかる担当者さんも存在します。
本件はあくまで例外です。このような苦難の道を選ばず、整形外科で一貫した治療を続けることが大事です。
一方、半年ほど真面目に整形外科で理学療法を続け、14級9号の認定を受けて賠償金300万円を確保してから、接骨院の手技、鍼灸、マッサージなどで改善を続けている・・・賢い被害者もいるわけです。