自転車に衝突され負傷した時の慰謝料請求先は個人賠か施設賠償保険

 

近年、自転車による加害事故のニュースが目立つようになり、自転車事故の被害者からの依頼が多くなってきました。

 

秋葉事務所は自転車事故によるケガの場合も後遺症の等級をキッチリ獲得します

 

その後はキッチリ裁判基準満額の慰謝料を獲得できる弁護士へ引継ぎます。

 

 

自転車は道路交通法上、軽車両とされており、自転車での加害事故でも自動車と同じく損害賠償責任を負います。

当然ですが自動車には自賠責保険の加入義務があり、ほとんどに自賠責保険がついています。また走っている車の80%は任意保険が付保されています。

 

しかし、自転車には自賠責保険のような強制保険の制度はありません

任意保険に該当する保険として「個人賠償責任保険」が対応します。

 

この保険は日常生活で第三者に損害を与えた場合、保険会社がケガのみならず物の被害に対して賠償金を肩代わりするものです。

 

【秋葉事務所実績】歩行者対自転車:個人賠への請求

後遺症14級も付き、合計請求額300万円を超えた事案です。

 

数ある個人賠への請求の1例ではありますが、

この金額は後遺症が残った例でも安い請求額な方です。

これが12級、11級と等級が上がるほど高額になります。

 

保険に加入していないと、自腹で払う事になりますから、

自転車に乗る人すべてが、この保険に加入して欲しいところです。

 

※ちなみにこのページ最後の方で、弊所が証拠収集をして1000万近くの賠償金獲得の事案を紹介しております。

 

 

自転車事故の加害者が業務中だった場合「個人賠償責任保険」は使える?

 

今回、取り上げるのは、自転車が業務中であった場合です。

個人賠償保険はその名の通り、個人的な自転車の使用に限られます。業務での自転車使用に保険は使えません。

仕事での使用、例えば自転車での新聞配達、お蕎麦の出前、自転車でのメール便などは適用外です。

 

したがって業務用の自転車保険が望まれます。

現在、業務用自転車保険と言った専用保険は見当たりませんが、

企業の賠償保険である、「施設賠償保険」で担保されます。

 

 

三井住友【 施設賠償責任保険 】概要

 

1、施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥

2、施設の用法に伴う仕事の遂行

 

1、2が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。

 

【想定される事故例】

・自転車で商品配達中に通行人と衝突し、ケガを負わせた。

・従業員が不注意により来客にケガを負わせた。

・施設のガス爆発により入場者が死亡し、近隣の建物・車両等に損害を与えた。

・施設の壁が倒壊し、通行人にケガを負わせた。

 

【 保険金のお支払い対象となる損害】

1、法律上の損害賠償金

2、賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用

3、求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用

4、事故発生時の応急手当等の緊急措置費用

5、弊社の要求に伴う協力費用

 

そもそも施設賠償保険は会社の施設、例えば建物や道具、店舗内の設備に不備があった場合、その賠償責任に対応する保険と習いました。しかし業務用の自転車に対応する保険がなかったこと、業務用自転車のニーズに答えるためでしょうか、自転車の使用においても施設上の管理責任に含めるているようです。

 

【秋葉事務所実績】宿泊施設での怪我:施設賠へ請求

 

こちらも、施設賠への請求事例の一つです。

14級なので、慰謝料額も300万程だったでしょうか。

それでも、仮に業務中に自転車に乗り、相手を怪我させてしまえば、このような請求が来ます。

 

等級が付くか否かでだいぶ変わりますが、

もし加害者に泣きつかれても、秋葉事務所は一切の妥協をせず、依頼者の為に全力で後遺症等級を獲得しに行きます。

 


 

最後に、自転車とバイクの事故で、自転車が悪くてバイクが被害者です。

 

自転車との事故で鎖骨骨折、後遺症12級で1000万近くの慰謝料獲得した事案

 

依頼者はその日バイクで交差点を直進していたところ、信号無視の自転車が交差点内に入って来たところから運命が変わった。

 

バイクはその自転車をよけようとした際に転倒して、鎖骨の粉砕骨折をしてしまった。

 

治療費などの確保をしようと弁護士に相談するも、どこに行っても「相手が自転車なら仕方ないですね・・・」と一点張り。

 

素人には、個人賠へ請求と言う概念が無い様子です。

 

そこで秋葉事務所に相談にやってきた。

秋葉事務所の調査により、加害者の同居者に個人賠加入している方がおり、賠償の宛は確保された。

 

そこからは我々のいつもの必殺仕事人です。

被害者と病院に同行し、鎖骨の変形を立証する為の画像、診断書をお願いし、念には念をいれ肩関節の可動域制限でも12級6号をとれるだけの診断書を完成させた。

 

相手個人賠に診断書、書類一式を提出し

見事鎖骨の変形のみの認定で12級を獲得した。

 

当初の狙い通りで変形のみで良かったのだ。

だが、念には念である。依頼者の人生がかかった等級審査。間違えても取りこぼしてはならない。

 

すぐさま提携弁護士に引継ぎ、裁判基準満額で賠償金を獲得した。

 

ちなみに秋葉事務所は、骨折があれば殆ど等級の取りこぼしはない

必ず後遺症を立証するだけの画像と診断書を作成させている。

 

ちなみに鎖骨骨折の場合は、特に得意としている分野で今の所、100発100中である。

 

 

もし、あなたが事故で何か悩んでいるのであれば、

秋葉事務所はNPO活動もしております。

気軽にお電話下さいね。

0120-04-1951