本日は足首(距骨)の骨折で足関節が良く曲がらなくなった被害者さんの病院同行です。
相談会に見えられたときにはすでに後遺障害診断書は完成しており、他動値は以下の通り・・・
健側:左 患側:右
(けがをしていない方) (けがをした方)
背屈 10° 底屈 35° 背屈 10° 底屈 30°
さて以下の表と比べてみましょう。
部位 |
主要運動 |
||
足関節 |
背屈 |
底屈 |
合計 |
正常値 |
20 ° |
45 ° |
65 ° |
8 級 7 号 |
5 ° |
5 ° |
10 ° |
10 級 11 号 |
10 ° |
25 ° |
35 ° |
12 級 7 号 |
15 ° |
35 ° |
50 ° |
見ての通り、左右差はわずか5°=正常値内なので「非該当」となります。または骨折状態から、少なくとも14級9号は認定されると思います。しかし実際は関節面の癒合は不良で、良く曲がらないのです。
医師に再計測をお願いし、特に健側(ケガをしていない左足)の計測を修正しました。その方はもともと体が柔らかく、なんと左足は70°まで曲がりました。今まで女性ではバレエをやっていた被害者、男性では空手をやっている人などが、70°位曲がったように記憶しています。
再計測の結果、70°+10°=80°>30°+10°=40°となり、10級のレベルに跳ね上がりました。
関節の計測法はいくつか流派があり、医師によって計測値がばらつきます。しかし自賠責や労災では「日本整形外科学会」の計測法を採用しています。これに準じることを基本として、本件は左右差が重要であることを訴えるに格好の実例と思います。
最後に本件の予想賠償額
非該当 → 80万円 14級9号 → 300万 10級11号 → 1500万円
どうです?まさに運命の計測値でしょ。