事故証明書の取得方法

 発行は警察ではありません。交通事故安全運転センターで行います。この証明書は事故の解決まで何かと必要になってきます。取得方法は3つあります。

① 郵便振替による申し込み

 郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込みます。専用の振替用紙は交番や警察署にあります。交付手数料は1通につき540円です。 申請書1通で、何通でも申し込めます。

② 直接窓口での申し込み

 交通事故安全センター事務所の窓口において、窓口申請用紙に必要事項を記入、手数料を添えて申込みます。交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付します。事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所又は郵送希望宛先へ郵送します。

③ web請求 http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html

 上のセンターのHPから申し込めます。手数料の支払はコンビニ、ペイジー、ネットバンクにて申請7日以内に送金します。一番楽な方法ですが余分に手数料126円、送金手数料がかかります。また、事故の当事者本人からの申請に限られます。

※ 事故相手の自動車保険(任意保険)に請求する方法も

 保険会社が対応している事故の場合、担当者にコピーを請求すれば足ります。人身事故担当者は事故後、直ちに証明書の取得手続きを行い所持しています。原本ではありませんが、自賠責保険の請求を含め、ほとんどの場面でコピーOKです。
  
★ よくある間違い

 交差点で自動車同士で事故となりました。相手と事故状況が食い違っています。後日、事故証明書を見てびっくり!私が甲、相手が乙となっています。相手の保険会社もこれを盾に取り、私の方が責任が重いと主張しています。頭にきて警察に陳情したのですが、「民事不介入なので」と取り合ってくれません。このままでは私が悪い方にされてしまいます。

  事故があったのか否かなどの重大な間違いがあれば、変更を求めることになりますが、それ以外は意味を成しません。なぜなら警察は事故の事実のみを調査したに過ぎません。内容はお巡りさんの言うように民事に関わるので、行政権力は一定の距離を置きます。そして事故証明書上の甲(第一当事者)、乙(第二当事者)などの序列は決定されたものではありません。便宜的にそう書かれているだけです。したがってこれを盾に取ること自体、保険会社は間違っています。本来、事故証明の内容は参考程度であり、証拠となりません。

 人身事故であれば刑事記録が第一級の証拠ですから、取り寄せてそれを基に交渉をして下さい。人身事故の場合は検察の検証、調査がありますので、ここで調べられた結果は刑事記録となり、証拠としての重みがあります。これに不服がある場合、検察に再審査を求めることになります。めったなことでは覆らないのですが・・・。

 ↓ 赤線を読んで下さい。ここにちゃんと「あしからず」のような言い訳が書いてあります。ご安心下さい。
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