【事案】

信号待ち停止中、後続車に追突された。同乗していた家族2名と共に受傷した。   【問題点】

① すでに、別件の事故で通院中であった。異時共同不法行為での申請とした。

② 他の家族2名は14級が認定されたが、一人だけ非該当。   【立証ポイント】

異時共同不法行為での申請は正しい方策であったが、一人だけ非該当は納得のいくものではない。初回申請での必勝を期して意見書を提出済で、再請求に提出する書類は限られていた。そこで、秋葉流と言うべき家族の陳述書を付しての再申請とした。

提出した連携弁護士に対して、1回目事故の資料の追加要請があったが、無理くり認定をもぎ取った。14級認定の要素は・・担当者の印象に左右されると思う次第。

(令和7年2月)    

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【事案】

自動車で直進中、カーブで対向車の衝突を受けたもの。頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

責任関係で双方の主張が食い違っているが、それは後の賠償交渉で決着をつけるとして、まずは14級を目指すべく、丁寧にフォローを続けた。治療費は人身傷害で進め、途中の打切り打診については、担当代理店さんに交渉していただき、半年を迎えた。   【立証ポイント】

主治医の理解もあり、スムーズに申請できたが、相手側の主張する事故状況の違いから審査に5か月も要することに。重過失減額の適用を検討する為と思うが、回答書を2回も提出することで、無事に認定となった。

(令和7年3月)  

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 私が担当した近時の3例を紹介します。    頚椎捻挫・むち打ちでの認定は、レントゲンに写る骨折と違い、決定的な証拠がありません。まさに、症状の信憑性を取り繕う作業なのです。  

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・山梨県)

 

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【事案】

自動車で直進中、側道から侵入の自動車の衝突を受けたもの。     【問題点】

親戚筋からの早めのご相談となった。急性期にしっかり理学療法を重ねることなど、王道を進んでもらった。問題と言えば、通院中の整形外科が急遽閉院となって、転院したこと。   【立証ポイント】

 波風なく立たず半年を迎えた。受傷機転から認定は危ぶまれたが、真面目に治療を重ね、症状の一貫性が整っていれば認定がつく。

(令和7年2月)  

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