最初に言いますが、保険会社は悪意をもって払い渋りをしたわけではないと思います。後遺障害についての知識が無いがゆえに、保険請求を抑制しようとしたのだと思います。
自動車保険に付保されている、自身のケガの為の保険は、1に人身傷害保険、2に搭乗者傷害保険、3に自爆事故に限定した自損事故保険です。1と2は、保険請求しても、翌年の無事故割引に影響がありません。3の自損事故だけ、割引等級が下がります。したがって、少額の保険金ならば請求しない、といった判断になります。ところが、本件は「少額ではない!」と、秋葉は画像を観て判断しました。その顛末は以下の通りです。
あらゆる保険請求、ご相談下さい
自損事故11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)
【事案】
バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。
【問題点】
単独事故である故、自身の自動車保険からの支払いとなる。人身傷害保険が未加入だったので、搭乗者傷害保険から支払いを受けていたが、自損事故保険についての案内がなかった。
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