健康保険の「第3者行為による傷害届け」とは、以下5枚の書類一式となります。   1,第3者行為による傷病届   2,事故発生状況報告書   3,同意書   4,誓約書   5,事故証明書     1と2は、読んで字のごとく、届け出と事故状況の説明です。1は面倒なことに、相手の自賠責保険と任意保険、それぞれの保険内容を記入しなければなりません。2は事故状況の図を描く必要があります。慣れている私どもや、保険会社の担当者は秒殺で記載できますが、被害者さんにとって、生まれて初めての書類で大変かと思います。

 3の同意書ですが、この届出書類の本丸です。簡単に言いますと、「健保が払った治療費を相手に求償しますが、よろしいですね。今後、諸手続きに協力して下さいね。」に同意・署名するものです。ただし、文面はかなり難しい文章で、被害者さんにとっては「何のこっちゃ?」となります。困惑している被害者さんに対して、上記のように簡単に説明しています。

 さて、4の誓約書です。これは加害者側に記載をお願いする書類で、相手から署名を取り付ける必要から、最難関の書類になります。内容もおそらく加害者にとって難解です。簡単に言いますと、「加害者である、あなたが悪い事故なので、被害者の治療費は、ひとまず健康保険から治療費を病院に精算しますが、追ってその治療費をあなたに請求しますよ、いいですね。ついては、諸手続きに協力して下さいね。」に署名を求めるものです。

 ただでさえ面倒な書類が続きますが、誓約書は”被害者が健保を使うことになった”事情を知らない加害者に対して、いきなり署名を求めるものです。誰かが、書類の意味を分かりやすく説明してくれることなど、あまり期待できません。結局、送付したまま、戻ってこないことが多いのです。加害者に任意保険の加入があれば、その任意保険の担当者に送って、取り付けて頂くことになります。実際はその保険会社が賠償金を支払う立場ですから、保険会社の担当者が署名することが多いようです。健保使用によって治療費が安くなる=健保治療を歓迎する立場の保険会社は、ストレスなく署名してくれます。

 最近の変化として、通称、協会けんぽ(正式には全国健康保険協会)では「誓約書」がなくなったようです。協会けんぽとは、自社に組合健保を持たない中小企業の多くが、地域ごとに加入している社会保険です。やはり、待てど暮らせど戻ってこない誓約書など、期待できないものとして廃止したのではないかと思います。現場としては、面倒な書類が一つでも減って、歓迎したいと思います。

 ちなみに、国保(自営業者などが加入する国民健康保険)もホームページで確認していきますと、地域ごとに誓約書がなくなっているところ、(ホームぺージ上だけかもしれませんが)残っているところがありました。大企業の組合健保では、すべて確認しきれませんが、その組合ごとの判断になるようです。    何しても、無駄の削減は良い事です。  

 

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