健康保険の「第3者行為による傷害届け」とは、以下5枚の書類一式となります。   1,第3者行為による傷病届   2,事故発生状況報告書   3,同意書   4,誓約書   5,事故証明書     1と2は、読んで字のごとく、届け出と事故状況の説明です。1は面倒なことに、相手の自賠責保険と任意保険、それぞれの保険内容を記入しなければなりません。2は事故状況の図を描く必要があります。慣れている私どもや、保険会社の担当者は秒殺で記載できますが、被害者さんにとって、生まれて初めての書類で大変かと思います。

 3の同意書ですが、この届出書類の本丸です。簡単に言いますと、「健保が払った治療費を相手に求償しますが、よろしいですね。今後、諸手続きに協力して下さいね。」に同意・署名するものです。ただし、文面はかなり難しい文章で、被害者さんにとっては「何のこっちゃ?」となります。困惑している被害者さんに対して、上記のように簡単に説明しています。

 さて、4の誓約書です。これは加害者側に記載をお願いする書類で、相手から署名を取り付ける必要から、最難関の書類になります。内容もおそらく加害者にとって難解です。簡単に言いますと、「加害者である、あなたが悪い事故なので、被害者の治療費は、ひとまず健康保険から治療費を病院に精算しますが、追ってその治療費をあなたに請求しますよ、いいですね。ついては、諸手続きに協力して下さいね。」に署名を求めるものです。

 ただでさえ面倒な書類が続きますが、誓約書は”被害者が健保を使うことになった”事情を知らない加害者に対して、いきなり署名を求めるものです。誰かが、書類の意味を分かりやすく説明してくれることなど、あまり期待できません。結局、送付したまま、戻ってこないことが多いのです。加害者に任意保険の加入があれば、その任意保険の担当者に送って、取り付けて頂くことになります。実際はその保険会社が賠償金を支払う立場ですから、保険会社の担当者が署名することが多いようです。健保使用によって治療費が安くなる=健保治療を歓迎する立場の保険会社は、ストレスなく署名してくれます。

 最近の変化として、通称、協会けんぽ(正式には全国健康保険協会)では「誓約書」がなくなったようです。協会けんぽとは、自社に組合健保を持たない中小企業の多くが、地域ごとに加入している社会保険です。やはり、待てど暮らせど戻ってこない誓約書など、期待できないものとして廃止したのではないかと思います。現場としては、面倒な書類が一つでも減って、歓迎したいと思います。

 ちなみに、国保(自営業者などが加入する国民健康保険)もホームページで確認していきますと、地域ごとに誓約書がなくなっているところ、(ホームぺージ上だけかもしれませんが)残っているところがありました。大企業の組合健保では、すべて確認しきれませんが、その組合ごとの判断になるようです。    何しても、無駄の削減は良い事です。  

 

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 先月半ばから土日はすべて事務所に出勤、ほとんど休みなしです。疲労回避から、土日のどちらかは半日だけの業務にしています。そのような中、2月の3連休は、よいインターバルになります。リフレッシュではなく、ひたすら休みたいので、温泉宿に籠るが最適です。しかも、観光地ではない、人が少ないところが一番です。

 湯宿温泉は、東京駅から新幹線とバスを乗り継いで、乗換え待ち時間を入れても2時間ほどで着きます。今回は2回目となる逗留です。宿の泉質は、中庭から5mほどの距離の引き湯ですから、鮮度抜群です。

 温泉街の建物はどんどん新しくなり、共同湯を除けば、ほとんど普通の住宅街となっています。昭和の枯れた風情、つげ義春の世界は失われつつあります。それでも、連休だといういうのに、わずか300mほどの温泉街を歩いても営業中の商店はなく、まったく人とすれ違いません。人疲れしているビジネスマンには最適の隠れ家と言えます。

温泉街の入り口   続きを読む »

 最近の愚痴ですが・・    ご存じの通り、交通事故など第3者によるケガで健康保険を使った場合、健保から「第3者行為による傷害届」の記載が要請されます。この書類の存在意義ですが・・「このケガでは、その責任がある加害者がおりますので、その加害者が悪くて治療費を弁済するのが筋であるにも関わらず、自身の健康保険を使うなら、ひとまず健保から治療費を支払いますが、その額を加害者に求償(請求)しますので、よろしければ、それに同意して署名して下さい」との届け出で、被害者が署名するものです。

 結構、面倒な書類で、健保から送られてきたものの、なかなか記載・提出せず、結果として健保から病院に治療費が支払われず、病院からも「早く提出して下さい」と催促されます。病院によっては、健保から支払われるまで保証金として、被害者から先に数万円預かることもあります。

 このような、前提を踏まえますと、この書類は事故の初期に提出されていることが普通です。ところが、何かと複雑な経緯となる交通事故では、いつまでも提出されず、健保から病院に治療費が支払われないまま数カ月・・があります。もちろん、病院や健保から、または相手の自動車保険から催促があるはずです。最近、それがないまま治療が進み、半年も経ってから未提出がわかり、何も進んでいない件がみられました。とくに今月は2件です。秋葉事務所がせっせと記載して、流れを正常化させることになります。それにしても、誰も彼も無責任だなぁと嘆息します。

 普通は周囲の催促があるので、未提出のままとは、あまり見られない現象でした。初期段階から秋葉が絡めば、記載・提出を代筆かフォローをしますので、問題はなかったものです。今後は、最初から秋葉が提出について、しっかり監視していかなければダメだと思う次第です。  

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 本日のセミナーの課題は、過失相殺です。かなりベタなテーマですが、Q&A方式に馴染みやすく、参加者の皆様へ8問出題、回答していただきました。    所感としては、思ったより「難しい」。毎度、判例タイムスに合致する事故状況を検索して、過失割合の相場を判断するものですが、何も見ないでの回答は簡単ではありませんでした。次回のセミナーでは、もう少しヒントを盛り込み、答えやすい形に変えようと思います。

 セミナーは回を重ねて熟成させるものです。次回、静岡ではより精度を上げていきたいと思います。参加者の皆様、大変お疲れ様でした。  

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送され、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。    【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

その後、自賠責保険で無事に等級認定されたが、残る人身傷害保険への請求も簡単ではなかった。休業損害の書類他、追加の診断書、領収書類を集積して提出したが、担当者の提示では、逸失利益が”回復後に就職した先の初任給”で計算されたもので、まったく話にならなかった。その会社へ給与体系を開示していただき、障害がなかった場合の昇給モデルを計算、諸々の書類を添付して、将来の昇給の蓋然性を主張、平均賃金での支払いを求めた申立書を提出、再計算を促した。

結果、逸失利益はおよそ2倍に。弁護士を介して相手と交渉する案件ではなかったが、10か月をかけた人身傷害への請求作業が一番の大仕事となった。   (令和6年3月)  

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 「ケガをしていたとしても、会社を休んだとしても、役員報酬は払われるのですから、法人役員の休業損害は生じないはずです」と保険会社は言います。正論ではあります。仮に長期間の入院で労働実態がなくとも、役員報酬は払われることが普通と思います。  ただし、例外はあります。少人数の企業、家族内企業(3ちゃん企業など呼ばれます)は、法人企業であっても限りなく個人事業主で、お父さん社長が現場で実働していることが普通です。この場合、どうやって休業損害を証明するのか・・絶対的な方法はありませんが、丁寧に実働記録を集めて提出、交渉することになります。それと、そもそも法人自体の売り上げが下がっていなければ、説得力を欠きます。したがって、以下の書類を集めます。できれば、税理士や取引先が証明している書類が望ましいです。会社自ら作成の記録では、常に”お手盛り”が疑われるからです。   ・事故前年と、事故当年の申告書類。減っていることが前提です。

・取引先からの注文、請負を示す書類。ケガでキャンセルとなればなお良し。

・現場にでている、実働していることを示す、元受けからの業務記録。

・自社の記録ではありますが、現場記録、業務日誌など。     たいていはこれらが揃わず、保険会社に屈することになります。有能な弁護士も武器(証明書類)がなければお手上げです。  

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 自らの過失が大きく、相手保険会社からの賠償金が少ない場合、自ら契約している人身傷害保険が頼りになります。本件も、当方に80%以上の過失がある故、相手への賠償請求は、弁護士費用特約を使って相手の自賠責保険へ後遺障害審査と、できるだけ治療費の自己負担分を回収するだけで終わりました。

 その後、人身傷害保険の提示があまりにも低く、その請求が一番の山場となったのですが・・追加書類を提出して交渉を続け、最後には平均賃金で算定・支払ってくれたので、ご英断下さった担当者様には感謝です。

 被害者さんにとっての教訓は、人身傷害の保険金請求と言えど、何もせず座していてはダメです。確実に後遺障害を立証し、丁寧に証明書・領収書を集めなければなりません。とりわけ本件のような重傷の場合は、約款を精読して精密な申立て書を作成・提出することが必要です。多くの場合、逸失利益の計算上、大きな差が生じます。それで数十、数百万円(本件は数千万円も増額!)も保険金が変わるのです。

保険約款に精通した秋葉ならではの仕事と言えます  

5級2号:高次脳機能障害(20代男性・東京都)

【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送さ、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。   【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

その後、自賠責保険で無事に等級認定されたが、残る人身傷害保険への請求も簡単ではなかった。休業損害の書類他、必要書類を集積して提出したが、担当者の提示では、逸失利益が”回復後に就職した先の初任給”で計算されたもので、まったく話にならなかった。その会社へ給与体系を開示していただき、障害がなかった場合の昇給モデルを計算、諸々の書類を添付して、将来の昇給の蓋然性を主張、平均賃金での支払いを求めた申立書を提出、再計算を促した。

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 病院同行やその乗り換えで、たまに大宮駅を降ります。今年に入って3度目の大宮は、繁華街の一端にある歴史ある眼科への病院同行でした。

 土曜日の大宮行は珍しいもので、繁華街となる東口はティーンが多く、平日とはやや違った様相です。歩行者天国ではないのに、車道にあふれる人、人、沿道には多種多様な飲食店、パチンコ、ゲームセンターにクレープ屋さんが並びます。一昔前なら、どこかあか抜けない埼玉県らしさが残っていたと思いますが、子供から高齢者まで、ややおしゃれ度が増したのか、都内の雰囲気になっていました。と言っても池袋レベルですが・・。ある統計によると、休日の池袋駅前の歩行者の75%が埼玉県だそうです(真偽不明ながら、納得の数字)。

 おそらく、最も地元愛が乏しい埼玉県民、その中心都市となる大宮。東口は古い繁華街、西口は整然としたビル街・・・確かに浦和や川越、川口、越谷、所沢に比べ、東京っぽさを感じます。  

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 交通事故業務をする行政書士は減少の一途と思います。まして、後遺障害を追う事務所は珍しい部類になったと思います。それでも、後遺障害が最も重要な損害立証の場面であり、弊所も病院同行を通じて日々追っています。

 損害賠償金のおよそ70%を占めるお金こそ、後遺障害の慰謝料と逸失利益です。その等級認定は決して軽視できません。等級の取りこぼしは、何十、いえ何百、時には何千万円を失うことになります。もう、こんなことを言う弁護士はいなくなったと思いますが、「診断書は医師が書くもので、それにしたがって審査されるのみです」(だから)「診断書の記載を待っています」・・・これではダメなのです。実は、医師のすべてが障害の有無、程度を完璧に記載するわけではないのです。

 臨床上の医学的判断と、賠償上の後遺障害認定は微妙に食い違いが生じます。例えば、鎖骨骨折後の変形ですが、多少、仮骨形成(癒合の過程で、癒合部が骨が太くなる)から骨折部が盛り上がっていたとしても、医師は後遺症とは考えません。確かに日常生活に重大な支障はないと思います。しかし、後遺障害では、その変形が裸体で確認できれば、体幹骨の変形「12級5号」の評価になります。その自賠責保険金は224万円です。そのような場合、被害者さんに同行し、医師面談にて主治医に説明、記載を促しています。

 たいていの医師はご理解下さり、協力していただけます。まれに、へそ曲がりのお医者さんは頑として認めないこともありますが・・。だからこそ、私達が診察に立ち会った方が、間違いのない後遺障害診断書の記載と、後遺障害の立証が果たせるのです。もし、医師任せ、患者さん任せにしたら・・変形の記載が漏れると200万円以上を失うのです。任せた弁護士も、見逃すことがあります。すべての弁護士先生に後遺障害の知識が備わっているとは限らないからです。。

 やはり、病院同行と診断書記載への監視は譲れない作業です。秋葉事務所にたどり着かず、今日も多くの被害者さんが数百万円を失っているかもしれません。

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 手指の障害において、突き指は「変形障害」の起因となるケガの一つです。障害を残さぬよう、正しい処置が望まれます。今回は指の変形シリーズのまとめにもなります。   (1)病態

 突き指は、指を突いたときに指先から力が加わって、関節や靱帯、腱、骨などに損傷が加わることです。多くは、野球やバスケットなど、球技でボールを受け損ねて受傷します。また、ドアや壁などの固いものに指先を強くぶつけた場合でも起こります。つまり、交通事故外傷でもあり得ます。

 その突き方や強さなどによって、症状もさまざまであり、ケガそのものの状態も捻挫程度から脱臼や骨折までとさまざまです。手指の正常な状態では、上側に伸筋腱、下側に屈筋腱、関節の左右には、内・外側側副靱帯があり、それぞれ連結して、指の可動域を確保しています。骨折や靱帯損傷などの場合は関節が変形したり、後の動きに支障が出たりということもあるので、正しい処置が必要になります。昔はいい加減でした。冷やすだけなら良いのですが、曲がった指を無理やり引っ張るなど、間違った処置がされていました。これは靭帯に悪影響でしかありません。     (2)治療

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(1)病態と治療

    このサインは、国によって意味が異なります。英語圏では「幸運を」との意味が主流ですが、ギリシャでは「くたばれ」の意味だそうです。一説によると、日本の一部では「チョメチョメ」との意味でも使われるそうです(おそらく、昭和の山城 新伍さん由来?)。ここでは、骨折後の変形として話を進めます。

 患指がとなりの指の下側に潜り込むことを、クロスフィンガーと言います。示指中手骨骨折部が回旋した状態で骨癒合したことが原因です。通常は骨切り術で対応します。再骨折させ、指を曲げたときに重ならない位置に整複して、ミニプレートなどで固定する手術です。   (3)後遺障害のポイント

 クロスフィンガーにおける後遺障害についてですが、手の専門医の骨切り術でクロスフィンガーが矯正されれば、後遺障害を残しません。また、クロスフィンガーによる後遺障害は、等級認定表に定めがありません。

 毎度のごとく、以下、手指の機能障害をご参照下さい。変形が改善されて、可動域にも問題がなかったとしても、痛みや不具合が残れば、14級9号だけでも認定させたいところです。    👉 上肢の後遺障害 52 手指の障害 序論 Ⅰ~ 手指の機能障害    ◆ 交通事故110番の経験則

 損害賠償上では、クロスフィンガーによって日常・仕事上でどのような支障があるのかということを、丹念に証明していかなければなりません。

 一例をご紹介しますが、ある被害者の方は、事故により挫滅骨折をし、それが原因で人差し指がクロスフィンガーとなっていましたが、主治医の判断では骨切り術を実施しても、必ず元通りになるとは言えないとの所見でした。そこで、手術は断念することにし、後遺障害診断書には、「挫滅的な骨折の状況からクロスフィンガーを残したものである」旨の記載がなされました。

 その被害者の方は、建築設計事務所に勤務し、CADを使用して設計をしていたため、人差し指のクロスフィンガーは致命的でした。その作業の様子をビデオ撮影し、疼痛と作業効率の低下が認められ、結果として、後遺障害等級12級13号が認定されました。手指(骨)の変形として直接に等級が定められていないので、このような判定となったようです。    次回 ⇒ 続きを読む »

(1)病態

 指の第1関節が木槌(きづち)のように曲がった状態なので、マレット変形と呼びます。

 マレット変形は、伸ばすスジ(腱)である伸筋腱が伸びたために生じるものと、第1関節内の骨折が生じて起こるものに分かれます。痛みや腫れがひどく、自分の意志で曲げ伸ばしは不能です。他動での伸展・屈曲は可能です。   (2)治療

 伸筋腱の断裂を腱性マレットと呼び、剥離骨折は骨性マレットと呼ばれています。腱性マレットでは、装具やシーネを用いた固定による保存療法をおこない、必要に応じて鋼線による指を伸展した位置での固定や腱を縫合します。

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 病院通いで最も患者が苦痛を味わうのは、病気の苦しみでも、痛い注射でもなく、長ーい診察待ち時間ではないでしょうか。待つだけで容体が悪化しそうです。

 私達も日々、病院同行で最も我慢を強いられております。予約受診であったとしても、30分待ちは普通です。もちろん、急患などで予約時間通りに進まないことは当然です。しかし、時は令和です。大学病院や総合病院での常態的な待ち時間に対して、わずかでも改善策があると思います。最近は小規模なクリニック、歯科や眼科ではネットでの予約が増えています。スマホの普及率を考えると、高齢者までもがネットで受診予約をすることは困難ではありません。エステなど、他の医療系・医療類似系の院では、空き時間に自ら予約を入れる、あるいは変更・キャンセルなども可能とするシステムが普及しています。

 総合病院向けに予約システムを作るにあたって、様々な問題があると思います。そこは、技術の向上を期待します。何より、「患者を待たせない」病院側の姿勢が問われるのはないでしょうか。

    

   

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 昨夜は21時半まで事務所、今朝は6時出社と、合宿生活のようなスケジュールが続いております。本日の病院同行は、事務所を7:30に出まして東京駅から平塚へ。この時間帯は朝のラッシュです。下り方面の電車とは言え、座れないこともあります。どうしても確認したい書類を持参していますので、テーブルがあって筆記ができるグリーン車は大変助かります。デッキで電話もできますので、朝の小一時間は1000円のグリーン料金が安く感じます。

 ↑ 快晴の平塚駅。湘南方面の案件も次々に解決へ進めています。年初からウルトラハードな業務が続いていますが、コロナ期の閑散を思えばありがたいことです。  

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 他の弁護士を見限って弊所に相談、セカンドオピニオンの多い理由は、わりと一つの理由に集約されます。    その受任者が謙虚ではないことです。    それが、弁護士や医師などの専門職であるほど顕著です。その先生方は法律や医療、確かにその道の専門家です。それゆえに、相談者や依頼者に対し、一見一聞で判断、方針を断じてしまうのです。それは、相談者の声を、症状を、十分に耳を傾けて、目を凝らしていないことにもつながります。相談者さんは質問しても、納得できる回答をしてもらえず、不安は解消されず、ただただ、「専門家の言う通りにしなさい」との高圧的な印象を持つに至ります。その方針が正しければ問題ないのですが・・。

 僭越に聞こえるかもしれませんが、弊所のような法律や医療に素人の事務所でも、弁護士の誤りや医師の誤診を、ほとんど毎年何件も指摘して正しています。それは、私たちが専門家に勝っていることではありません。見落としはないか、予断的ではないか、自らの判断に過信はないか、・・「謙虚さを」忘れないように丁寧に観察、相談者さんに接しているからです。

 弊所のホームページでは、実績数や解説文に「自信あり」と押し出していますので、やや矛盾した物言いかもしれません。しかし、多くの経験則を持てば持つほど、より「無知の知」の状態、まだ知らないことの多さに気づかされるのです。これは、どの分野でも共通した、マスター(達人)への道、その通過儀礼と思います。

 どんなに優秀な者であっても、慢心は目を曇らせます。私達は、常に自らの知識や経験など、まだ足りないと自戒しています。実際、人体すべての後遺障害や、あらゆる保険・保障制度に精通するには何年もかかりますし、実は一生かけても制覇・熟達できない、天井知らずの世界と思っています。「自分はまだまだ」、それ位の謙虚さを持って業務にあたること、これこそ仕事の精度を上げると思っています。  

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  (1)病態

 モノをつまむとき、ビンのふたを開けるときなど母指に力を必要とする関節をCM関節と呼びます。CM関節=第1手根中手骨関節は、母指が他の指と向き合って、物をつまむ動作ができるように働いています。

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(1)病態

 手指のまん中の関節の骨折です。手指の関節の骨折では、もっとも治療が困難で、手術が選択されることが多い骨折です。

 指先から2つ目の関節を脱臼することをPIP関節脱臼といい、しばしば骨折を伴う脱臼骨折となります。これは、突き指をしたときや、関節が本来動く範囲を超えて強制的に動かされたときに生じます。   (2)治療

 関節が安定していればシーネなどで外固定して治療します。指専用のアルフェンスシーネ(↓写真)で外固定します。関節が不安定で、関節面に40%以上のズレが認められるときは、手術が選択されます。細い骨の固定では毎度おなじみ、キルシュナー鋼線(という専用の針金)で固定します。靱帯断裂では、骨髄内からの陥没骨片の整復、ピンを用いた骨折の安定化などをおこないます。  拘縮や変形が進み、強く固定する必要がある時は、創外固定器という持続牽引装置が用いられてきました。最近は変形癒合のときは、良好な機能は期待できないため、再建手術を要します。矯正骨切り手術や、肋骨肋軟骨を移植して関節を再建する手術が行われます。手指であっても、人工関節置換術や関節固定術などが選択されることがあります。    (3)後遺障害のポイント

 処置が良好でも指関節の拘縮が避けられず、関節可動域制限を残した場合は、機能障害として可動域の計測を行い申請します。序論 手指の機能障害をご参照下さい。    👉 上肢の後遺障害 ...

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