手指の機能障害(多くは可動域制限)による後遺障害等級

 手指の障害の傷病名別の各論に入る前に、手指の可動域制限の残存について、その等級を整理しておきましょう。機能障害では、他に”動揺性”といって、関節がぐらぐらになるものもあります。指の靭帯が切れて、関節の保持ができなくなる状態です。手指の動揺性による機能障害について、自賠責、労災共に基準が明示されていないようです。この場合、程度に応じて「〇級相当」で判定されるものと思います。   (1)等級表  手指の全部の用を廃したものとは、母指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また母指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。両手であれば4級6号が、片手であれば、7級7号が認定されます。   (2)可動域の計測

 手指の関節は、母指にあっては、指先に近い方からIP、MCP関節、

 母指以外の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節といいます。

 手指の関節に参考運動はありません。   ① ...

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