ひと昔前と違って、ネットで検索すれば、あらゆる傷病名の解説にたどり着く事が可能です。交通事故で痛めた、ご自身のケガについて容易に調べることができます。ただし、それが医師の診断を伴った診断名であったとしても、自賠責保険は、画像から判断します。画像上、損傷が明瞭にわかるものでなければ、認定をくれないのです。

 その診断名として、足部ではリスフラン関節損傷をよく見かけます。本件も医師の診断名はガン無視で「非該当」となりました。何とか取り繕い、再請求で14級を付けましたが、毎度毎度、厳しいものです。

画像上、微妙なケースは私たちがお手伝いしないと・・等級を取るのは絶望的に困難かと思います  

非該当⇒14級9号:リスフラン関節損傷 異議申立(30代男性・東京都)

  【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車の衝突を受け転倒、自転車と路面に足部を挟まれ足部を痛めた。レントゲンを撮影、骨折がなかったので挫創、打撲などの診断名が並んだ。   【問題点】

異常な痛みからMRI撮影し、それを受けて足部の専門医に転院、リスフラン関節損傷の診断名に至った。しかし、後の後遺障害申請で「非該当」の結果が返ってきた。 続きを読む »

【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。    【立証ポイント】

画像から判断されるので、とくに作業なく、認定となった。 自覚症状としても、首を曲げると音が鳴る程度であったので、11級で良しとした。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。    

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。とくに嗅覚・味覚の減退なども重なり、耳鼻科の受診・検査も必要であった。    【立証ポイント】

すべての部位について各科ごと医師面談を進めた。高次脳機能障害の程度としては9級に合致するかどうかであった。一方、主治医は以前にお世話になった医師で、診断書の記載内容や傾向が読めたことが何かと助けになった。また、ご家族から日常生活の変化を丁寧に聞き取り、精密な文章を作成・添付した。

結果として、上肢の機能障害は厳しいジャッジで等級を逃すも、高次脳機能障害は、神経系統の障害として総合的に重くみて頂き、7級まで届いた。

逆に、労災では苦戦を強いられ、自賠責の結果とは逆に、高次脳が軽く、肩関節の機能障害を認めるめる内容であった。

その後の賠償請求は、裁判基準での全額回収を目指し、訴訟前提で試算を重ねたが、高次脳の等級維持に懸念があり、人身傷害の回収額をみて、訴訟断念とした。   (令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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