本件もいつの通り、漏らさず等級をつける作業を進めました。しかし、高次脳機能障害の判定で自賠責が7級、労災が14級と大きな解離がありました。労災は審査請求をしましたが、頑固にも認めず・・・認定基準の違いと言うよりは、文章審査の自賠責と顧問医の面談での違いがでたと思います。

 高次脳機能障害の場合、一見、健常者と変わらないが、家族や職場で長期間にわたり観察した結果、事故前後の変化がわかる障害です。それをたった一回の診察で労災の医師が診察するのです。その医師は、脳外科ではなく整形外科の医師です。高次脳機能障害の臨床経験などないと思います。正直、その(素人?)判断に憤慨しています。

 弊所として、軽度の高次脳機能障害の場合、新たな労災対策を強いられる次第です。   1勝1敗でしょうか・・  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

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