切断肢では、その立証作業はありません。診断書に「下肢の切断」の記載で十分です。問われる点は、膝上か膝下かで、4級・5級に分かれます。それ以外は、その他の後遺障害を漏らさず、認定させることでしょうか。本件の場合、最終的に併合3級となりました。切断肢4級に対し、複数あった他部位の認定による併合は限界に達しており、それらの立証努力はそれ程重要ではなかったようです。   お気の毒なケガでしたが、救いはご本人が前向きなことでしょうか・・   4級相当:1下肢欠損 + 股関節機能障害   10級7号:第2中手骨 骨幹部骨折   12級6号:橈尺骨 粉砕骨折    

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