デイリーで記載できず、貯めてUPすることもある業務日誌ですが、HP開設以来15年の営業日、欠かさずUPして参りました。現在、かなりサボってしまい・・多忙が理由ではありますが、ここが踏ん張りどころです。

 HPでいくら美辞麗句を並べても、その実力や経験、何と言っても人間性を示すことはできません。多くの業者は自ら筆を執らず、事務員に指示して資料を丸写し、さらに業者からコンテンツごと買ってUPしています。これも経営効率優先のことなので、事務所それぞれの考え方でしょう。その点、弊所が唯一差別化を志していることが、業務日誌の励行による、情報発信と信頼性です。

 余剰効果として、先に述べた人間性のアピールに寄与していると思います。皆勤賞を取ることは、すなわち、代表者の信用性です。何事も、継続とは一番その人となりを表すもので、病欠などない業務体力です。これらが、15年毎営業日、業務日誌UPから評価されています。実際に他事務所とHPを総覧し、この点を評価頂き、ご契約頂いた依頼者様もおりました。

 まずは、20年完遂を目指し、年内から年明けまでに遅れを取り戻していきたいと思います。  

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 本日は3組の御来客・相談でした。ご相談者さま、弁護士先生、ご足労頂き大変感謝です。

 いずれも難しい申請になります。とりわけ、今年は人身傷害や自損事故保険など、自身が加入している保険への請求で困っている方が目立ちました。損害賠償の相手ではなく、自身が掛金を払っている保険会社への請求ですから、請求者はお客様ということになります。その点、担当者の対応は軟らかいと思います。

 ところが、それが後遺障害の請求となると・・・相当な時間を待たされ、結果も芳しくないものです。一般に請求内容が入院〇日、通院〇日と簡単に計算が立つものであれば、問題なく支払われるようです。それだけ、後遺障害〇級は、簡単に認めてくれないもののようです。

 私達が請求をお手伝いする場合、支払先の保険会社がお手盛り回答しないよう、自賠責保険・調査事務所に諮問を掛けて頂くよう誘導します。自賠責の審査であれば、比較的、後遺障害が読めます。審査も基準に則った固いものに感じます。この点、自賠責の実力を感じます。そのような前提から、自分の保険会社に対する請求でも、後遺障害が絡めば、是非頼って頂きたいと思います。

 今年、後遺障害で躓いている被害者さん、数件受任しました。保険会社は大金を支払うことになると、それなりに慎重なのです。

 

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 日曜から前のリで病院同行、昨日、高速バスで東京へ戻りました。4時間余りのバスは疲れるものです。

 あいにくの曇り空でしたが、ホテルの窓から美しい山並みが望めます。      駐車場のネコちゃん 続きを読む »

 手根管症候群 (しゅこんかんしょうこうぐん)

  (1)病態

 正中神経は、手根関節、手首の関節の手のひら側のくぼみの辺りに存在する手根管靭帯などで形成された、手根管と呼ばれるトンネルを通り、支配する指に枝分かれします。

 手根管症候群とは、手根管が障害されたことによる正中神経麻痺です。手根管症候群の原因は種々ありますが、交通事故では、橈骨遠位端骨折、特にコーレス骨折、月状骨脱臼等により発症しています。フォルクマン拘縮でも、手根管症候群を発症しています。    正中神経麻痺 👉 上肢の後遺障害 ㉝ 正中神経麻痺    フォルクマン拘縮 👉 上肢の後遺障害 ⑯ フォルクマン拘縮    手の掌の関節部をゴムハンマーで叩くと示指・中指に痺れ、痛みが響きます。これを、チネルサイン陽性、チネル徴候を示す、と言います。

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 後骨間神経麻痺(こうこつかんしんけいまひ)

(1)病態

 橈骨神経は、肘から先を走行して、前腕部の各筋肉を支配しています。それらの筋肉は、全ての指を伸ばす、親指を外に広げるなどの働きをしているのです。後骨間神経は、肘部で橈骨神経から分岐し、フロセのアーケードという狭いトンネルに入ります。トンネルの中は、移動性がなく、絞扼、圧迫を受けやすくなっています。フロセのアーケードで後骨間神経が絞扼、圧迫を受けると、後骨間神経麻痺と診断されます。肘から下で、手指の伸展は不能でも、手関節の背屈は可能なのが後骨間神経麻痺です。

 後骨間神経麻痺は、下垂手と皮膚の感覚の障害のないことで、橈骨神経麻痺と鑑別できます。後骨間神経麻痺では、下垂指 = drop fingerとなりますが、皮膚の感覚障害はありません。下垂指は、手関節の背屈は可能ですが、手指の付け根の関節の伸展ができなくなり、指のみが下がった状態になり、後骨間神経麻痺は下垂手と感覚の障害のないことで診断できます。病院での確定診断には、筋電図、XP、MRI検査、エコー検査などが実施されています。

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 事務所から宝町の駅まで徒歩7分、そこから3つ目の大門駅で降りると、大門と東京タワーの背景です。かつて、竹芝桟橋から東海フェリーで大島へ向かうために降りた駅です。

 ↑ 新しいスマホの試写を兼ねて記録しました。本日は急遽、都内での打合せでした。事務所から近場への移動は、珍しい移動になります。さらに今年は、事務所から徒歩圏内、近所の交差点で2件の事故受傷がありました。都心の事故は、意外と少ないものですが・・。  

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 前骨間神経麻痺(ぜんこつかんしんけいまひ)   (1)病態

 前骨間神経は、肘部で正中神経から分岐したもので、親指と人差し指の第1関節を動かす筋肉を支配しています。この部位で損傷を受けると、傷病名は、前骨間神経麻痺と記載されています。

 前骨間神経麻痺では、親指と人差し指の第1関節の屈曲ができなくなります。親指と人差し指で○を作ると、親指と人差し指の第1関節が過伸展となり、○ではなく、涙のしずくに似た形となります。前骨間神経麻痺は、涙のしずくサインと、感覚障害のないことで診断できます。確定診断には、針筋電図検査、MRI検査などが必要となります。

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 尺骨神経麻痺 (しゃくこつしんけいまひ)

(1)病態

 尺骨神経は、腋の下から肘の内側を走行し、手首を越えて手先まで走行、この神経は薬指と小指の知覚と手指を動かす筋肉を支配しています。肘には尺骨神経溝と線維性腱膜で形成された肘部管があり、この中を尺骨神経が走行しています。

 交通事故により肘関節部の切創・肘部管症候群、上腕顆上骨折、上腕骨内上顆骨折、事故による変形性肘関節症、外反肘、手関節切創などが、尺骨神経麻痺の原因になると考えられています。   〇 薬指と小指が強烈に痺れる   〇 薬指と小指を完全に伸ばすことができない   〇 手の筋肉、骨間筋が萎縮、骨がうき出ている   〇 肘の内側部分を叩くと過敏なところがあり、小指へ響く痛みがある=チネルサイン    これらの症状があれば、尺骨神経麻痺を疑ってください。尺骨神経が圧迫を受けると、薬指と小指が痺れ、手に力が入りづらくなります。母指内転筋・小指外転筋・骨間筋が脱力し筋萎縮を起こします。この結果、手は「鷲手 = claw hand 変形」をきたすのです。

 尺骨神経は、薬指と小指の感覚を支配しているので、この部位に感覚障害が生じます。

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 橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)

(1)病態

 橈骨神経は頚椎から鎖骨の下を走行し、腋の下を通過して、上腕骨の外側をぐるりと回り、外側から前腕の筋肉、伸筋に通じています。橈骨神経は手の甲の皮膚感覚を伝える神経です。橈骨神経の障害が起こる部位は3つあり、腋の下、上腕骨中央部、前腕部です。交通事故では、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折、モンテジア骨折等で発症、上腕中央部の麻痺が多いのが特徴です。

 症状としては、手の掌は何ともないのに手の甲が痺れます。特に、手の甲の親指・人差し指間が強烈に痺れるのです。手首を反らす筋肉が正常に働かないので、手関節の背屈ができなくなり、親指と人差し指で物をうまく握れなくなり、手は、「下垂手 = drop hand 変形)をきたします。

 橈骨神経の支配領域は、親指~薬指の手の甲側なので、この部位の感覚を失います。診断は、上記の症状による診断や、チネル徴候などのテストに加え、針筋電図も有効な検査です。患部を打腱器で叩き、その先の手や足に電気が走ったような痛みを発症するかどうかの神経学的検査法を、Tinel徴候、チネルサインと呼んでいます。

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。左鎖骨は肩鎖関節の脱臼で、右鎖骨は骨折・・両上肢の痛み・不具合で難儀も2倍と思う。   【立証ポイント】

角度を工夫して、写真を撮って提出した。右鎖骨の変形は微妙で非該当、左鎖骨は明らかなピアノキーサイン(突出部を押すと沈む)が残り、認められた。しかし、左肩関節の可動域制限は認めなかった。一方、労災では可動域制限を認めた。まさに、画像から因果関係を検討する自賠責と、顧問医の触診により実態から判断する労災、両者の判定の違いを見せつけられた。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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 およそ、相談・受任の過半数は捻挫・打撲の軽傷に入るものです。ただし、その内から一定数は軽度とは言えない神経症状に陥り、通院が長びきます。そのような被害者さんに後遺障害14級9号をつけて、実利的な金銭解決を図ります。これが、弊所の考えです。

 一方、被害者さん及びご家族の人生を左右するような重傷案件も少なくありません。そのようなご相談に対しては、先約・予定を飛ばして直ちに駆け付けます。ご本人はもちろん、ご家族の心配は想像を絶するものがあります。できるだけ早く、今後の流れや予想される事態への対処を説明します。これで、ご心配は少なからず解消するものです。でなければ、精神的な疲労で参ってしまいます。

 周囲からの間違った情報や、定かではないネット情報に翻弄されず、正しい解決へのロードマップを引きます。解決まで計画的に進めなければなりません。やはり、ご相談は事故後、早ければ早いほど良いと言えます。死亡案件でも、同じことが言えます。業界の通例では、相手保険会社の対応は荼毘に付すまで、一般的には49日後になります。それまでは、ご遺族にはお見送りに専念することになります。

 死亡事故は取り返しのつかない事態です。秋葉事務所では、死亡の因果関係に疑義でもない限り、とくに調査・証明することはなく、諸手続きのお手伝いに留まり、直ちに弁護士に任せることになります。秋葉事務所の役目は限定的と言えます。生きていればこそ、事務所の力を発揮できるのです。勿論、ご家族の気持ちも、できれば命を取り留めて欲しかったと思います。

 死亡のご相談は、平均年間1~3件でしょうか。今年もすでに2件を数えました。わずかのお手伝いでも、心を込めて尽くしたいと思います。  

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 正中神経麻痺 (せいちゅうしんけいまひ)

(1)病態

 上肢には、腕神経叢から、正中神経、橈骨神経、尺骨神経、3本の末梢神経が走行しています。各々の神経の走行や支配領域は異なり、どの神経が障害されているかで、症状は異なります。腕神経叢からはじまった正中神経は、肘の前面を通り、手首のあたりで手根管の中を通過、それぞれ支配する指に枝分かれします。

 交通事故では、上腕骨顆上骨折で正中神経麻痺を、橈・尺骨の骨幹部骨折では、前骨間神経麻痺を、手関節の脱臼・骨折、手掌部の開放創では、手根管症候群を発症しています。同じ正中神経麻痺であっても、損傷を受けた部位で傷病名が変わることがあります。正中神経は前腕屈筋群と母指球を支配していますので、上腕骨顆上部でこの神経が麻痺すると、手は「猿手 = ape hand 状」に変形をきたします。

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 肘部管症候群 (ちゅうぶかんしょうこうぐん)   (1)病態

 尺骨神経が、肘部管というトンネルの中で絞扼・圧迫されているものです。肘の内側のくるぶし=上腕骨内上顆の後ろに、尺骨と滑車上肘靭帯で形成された肘部管というトンネルがあり、このトンネルの中を尺骨神経が通過しています。トンネル内は狭くゆとりがないため、外傷による打撃、圧迫、引き延ばしにより、神経麻痺を発症します。

 肘の内側のくるぶしの後ろをたたくと、痛みが指先にひびくチネルサインが陽性となります。フロメンテストも陽性となります。

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 弊所は、加害者の加入する自賠責保険に関する手続きが主要業務になります。しかし、事故とは常に相手がいるものでもなく、相手がいてもほんとんど自身の責任となる事故もあります。すると、頼りになる保険は、健保や労災はもちろん、自らの契約保険である自動車保険(人身傷害保険、自損事故保険)、その他傷害保険や共済でしょうか。それらに対する請求でお困りの方も少なくありません。これは今に始まったことではないのですが、微増傾向にあると思います。

 単なる入院・通院の日数から計算される保険であれば、それが間違っていなければ、増額交渉や手続きの必要はありません。やはりと言うか、お困りや相談の多くは後遺障害となります。何級が認定されるのか?に尽きるわけです。「保険会社に請求書と診断書を提出したところ、〇級との提示されました。これで良いのでしょうか?」とのことです。診断書の記載に問題があること、必要な検査が未実施であること、画像の評価が問題なしとされたこと・・・理由は様々です。それだけ、後遺障害の認定はシビアで、医師や保険会社に任せたままでは、思わぬ低等級、非該当を食らうこともあるのです。

 必要な検査を追加し、診断書に訂正・追記を依頼し、書面で詳しく事情を説明して再申請する・・被害者さんには中々にハードルが高いものです。そのお助けをする事務所は、地味ながら必要な存在と思います。秋葉事務所は保険金請求のプロを自負しています。今月も後遺障害案件で、自損事故の再請求について相談を受けています。    後遺障害に関する査定が低い・・保険会社の単なる払い渋りとは違うようです。専門的な審査が必要なので、自賠責保険へ諮問頂くと、認定精度は安定すると思います。  

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 精子・卵子が出来なくなった場合です。交通事故では珍しく、秋葉事務所でも認定は1件のみです。一方、勃起障害(ED障害)はいくつの相談・受任がありました。ざっと等級は以下の通りです。   (男子)

・常態として精子が存在しないもの = 7級相当   ・勃起障害、射精障害 = 9級相当    いずれも、単なる泌尿器科では対応できないことが多く、勃起障害を立証するリジスキャン検査を実施できる病院は限られます。   (女子)

・常態として卵子が形成されないものは7級相当     7級相当:生殖機能障害+11級10号:排尿障害(20代男性・東京都)   【事案】

 歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。主な症状を列挙すると、生殖機能、排便・排尿の障害、脳由来の神経症状から軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢の軽度麻痺、さらに、胸腹部・背部・臀部の広範囲に瘢痕・手術痕を残した。   【問題点】

 非常に多くの障害を残したことから、検査、診断書記載について、それぞれ担当した専門科の医師の協力を取り付ける必要があった。自賠責保険が規定する障害の系列について、立証作業を整理・構築でき、必要な検査を熟知している事務所に依頼できるか否か・・本件事故の解決の第一歩を誤ってはいけない。   【立証ポイント】

 ご本人・ご家族は各事務所を吟味し、その評価から弊所を選んでいただいた。ご期待に応えるべく、まず、後遺障害を系列ごと3つに作業を分類し、それぞれの主治医に面談を重ねた。生殖機能障害の立証については、2つの面から試みた。   続きを読む »

 泣きそうになりますが、以下等級を確認します。   (男子)

・両側の睾丸を失ったもの = 7級13号

・陰茎の大部分を欠損したもの「生殖器に著しい障害を残すもの」 = 9級17号

・一側の睾丸を失ったもの「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」 = 13級相当

(女子)

・卵巣喪失 = 7級相当

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 秋葉事務所には珍しい傷病名のご相談、受任が多いのですが、振り返るとシモの後遺障害も多数経験しております。排尿障害は毎度の症状で、件数も多いのですが、排便の認定は今のところ1件です。    シリーズ1回目は、排尿障害について実例から振り返ります。

 排尿障害とは、おしっこにまつわる後遺症です。大きく分けて、① 閉尿(尿がでない、でづらい、尿意が乏しい)、② 頻尿(尿の回数が頻繁になる、尿意がありすぎる)、③ 尿失禁(尿意がすると我慢できない、くしゃみ程度で漏れる、知らずに漏れてしまう)です。事故外傷では、主に腰椎・骨盤の骨折後、馬尾神経にダメージが加わると発生します。

   等級は程度に応じて、   ① 閉尿 = 9級11号・11級10号・14級相当 

 排尿検査(ウロフロー)の残尿量、あるいは糸状ブジー(※)の使用によって程度が決まります。    ※ ブジーとは?・・・食道、直腸、尿道、尿管、鼻涙管など、管状臓器の内径を拡張させるために用いる医療器具。    ② ...

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 ショーファー骨折 = 橈骨茎状突起骨折(とうこつけいじょうとっきこっせつ)

  (1)病態

 ショーファー骨折とは、橈骨茎状突起部の手関節内骨折であり、運転手骨折とも呼ばれています。交通事故では、運転手がハンドルを握った状態で骨折することが多く、この別名がついています。自転車で横断中、自動車との衝突で、手のひらをついて転倒したときにも、この骨折が起こります。

 手関節において背屈・橈屈の強制で起こり、茎状突起が舟状骨と衝突します。よって、舟状骨骨折も視野に入れて治療が行われています。

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 橈骨遠位端骨折からもう一つ、バートン骨折を解説します。コーレス骨折、スミス骨折、バートン骨折は、いずれも橈骨の遠位端骨折ですが、バートン骨折は橈骨遠位端部の関節内骨折ですから、橈骨遠位端骨折の中では、重症例です。

橈骨遠位端骨折について、より細かく診断名とした分類は以下の通りです。

   (1)病態

 バートン骨折は、スミス骨折の一種であり、橈骨の前方部分だけに骨折のあるものをバートン骨折と呼んでいます。橈骨の関節内骨折であり、骨片とともに手根骨が背側あるいは掌側に転位することから、橈骨の手関節における脱臼骨折と覚えてください。遠位骨片が手根骨とともに背側に転位しているものを背側バートン骨折、掌側に転位しているものを掌側バートン骨折と呼びます。

 交通事故では、自転車やバイクに乗車中の転倒で、手のひらをついた際に、橈骨遠位端部が手関節部で骨折するのですが、橈骨・手根関節脱臼骨折であり、靭帯や関節包を損傷していることが多く、難治性です。症状は、事故直後から、手関節の強い痛み、腫脹、関節可動域の制限が起こります。手関節に変形が見られることも多く、手指に力が入らず、十分に握ることができません。骨折部は不安定であり、反対側の手で支える必要があります。手指にしびれが生じ、後になって、親指の伸筋腱が切断されていることが発見されることもあります。   (2)治療

 ほとんどで、関節靭帯や関節包の損傷を合併し、整復も難しく、手術が選択されています。

 受傷直後のXPで、関節面の転位が2mm以上認められる関節内骨折では、完全な整復の必要から手術が選択されています。橈骨の短縮は5mmが許容範囲であり、6mm以上は疼痛や前腕の回内・外障害が予想されるところから、やはり、手術が選択されることになります。

 術後、小指側の手関節に慢性的な痛みを感じるときは、尺骨の茎状突起部の偽関節の可能性が予想されるところから、XP、CTで確認しなければなりません。関節外骨折であっても、背側に20°以上転位しているものは、手術が必要となります。    (3)後遺障害のポイント   Ⅰ.

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