ある2人の被害者さんが足首を骨折しました。それぞれ、後遺障害を申請しました。その結果は同じ12級ですが、12級7号(足首の可動域制限=機能障害)と12級13号(足首の痛み=神経症状)に分かれました。 自賠責保険の保険金額は同じ224万円でしたが、その後の賠償交渉で、7号の人は追加で600万円獲得しました。一方、13号の方は400万円に留まりました。最終的な解決で、200万円もの差が生じました。両者の差はどこで生じたのでしょうか? 最初に答えを。 7号の方は、逸失利益が67歳まで計算され、その額は400万円に。 13号の方の逸失利益は10年間に留まり、その額は200万円に。 つまり、認定された等級が同じでも、その号によって逸失利益の喪失年数の相場が違うのです。 同じ等級でも、その〇号によって認定等級の優先があります。1.人工関節 2.機能障害 3.偽関節
19
9月
2024