【事案】

小型自動二輪車で交差点の一番前に停止中、後続車の追突を受けて負傷。直後から頚部痛と右上肢しびれ等を訴える。   【問題点】

整形外科と接骨院を併用しており、整形外科では週1回診察で、リハビリは接骨院で行っていた。接骨院の併用をやめさせ、整形外科1本にしてほしいところだが、そもそも接骨院から紹介された整形外科であり、院長も「ウチでリハビリすると、接骨院に行く意味がなくなってしまうから。」と切り替えに難色を示していたため、併用のまま勝負せざるを得なかった。

その後、事故後5ヶ月で治療費を打ち切られてしまい、医師もその時点で後遺障害診断書を記載するとのこと。   【立証ポイント】

医師面談にてなんとか説得し、事故半年後の症状固定・後遺障害診断作成にご協力いただけることとなった。最終的に整形外科19回、接骨院70回という通院実績で審査に付したところ、14級9号が認定された。

依頼者には「認定の可能性は低い。」と説明し、覚悟の上での後遺障害申請だったが、諦めずに申請した結果であった。「諦めたらそこで試合終了ですよ。」という名言が脳裏に浮かんだが、今回のケースは特殊であり、なにがなんでも後遺障害申請すべきとはならないだろう。このような認定結果が一筋縄ではいかない14級9号を体現しているように思う。

(令和6年5月)  

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 申請する段階まで調査を進めれば、たいてい認定等級が何級であるかはわかります。それは、高次脳機能障害の場合、ほとんど外したことはありません。ところが、本件は5級を想定して作業を進めてきたのですが3級の結果に。認定後は食い違った内容の精査となりました。なぜ、3級に押し上げることができたのか・・。

 また、認定後の問題もありました。今までは、すぐに保険金を振り込んできたものですが、今年から3級以上の精神面での障害は、後見人の設定が必要になったことです。ただし、裁判所の判定は「保佐人」に留まりますので、困ったことになったのです。そのようなイレギュラーはありましたが、これも対応して無事に支払いを受けました。

 残された課題は、認定予想を外した事への検証、新しいルールへの対策・・・つまり、弊所の仕事は結果オーライでは終わらないのです。   自身の過失が大きい事故で困っている被害者さんは多いはずです。  

3級3号:高次脳機能障害(70代男性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点に進入したところ、自動車に衝突される。頭部を強打し、軽度意識障害がある中で救急搬送され、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、後頭骨骨折の診断が下された。   【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社からの一括対応が見込めなかったため、健康保険での治療が必須であった。過失や年齢のことも踏まえると、自賠責への請求で終わる可能性が極めて高く、救急搬送先からも早期の転院を迫られていた。   【立証ポイント】

事故2日後にご相談をいただき、今後のプランを説明。その後、弊所での面談を経て、入院先への訪問や医師面談を実施した。医師面談後、ご家族と2手に分かれ、1組はご本人と転院先へ、一方と弊所は市役所へ出向き、健康保険の手続きや破損したベンチ(市管理)の補償手続き等を済ませた。

高次脳機能障害の立証では、画像所見・診断名はクリアしていたが、意識障害が微妙なラインであった。しかし、性格変化や遂行能力、記憶力の低下等が出現していたため、国内最高峰の病院を紹介し、紆余曲折を経てなんとか受診できることとなった。検査の結果、知的機能が全般的に低下しており、中程度の高次脳機能障害であることは立証できたが、家族が一番困っている「幼児退行」については検査で立証することができない。そこで、日々の様子を写真や動画で残していただき、そのデータをUSBに収録し、添付資料として提出した。

こちらとしては、5級が認定されてくれれば勝利ラインと思っていたところ、自賠責窓口会社より「3級3号認定」の連絡があり、一同大喜びだったのだが、ここから思いもよらない事態が発生した。それは、自賠責の規定が変更となり、3級以上の認定では、後見人設定をしなければ自賠責保険金を送金することができないというものだった(事理弁識能力の問題であるため、脳に異常がなければ後見人は関係ないと思われる)。確かに中程度の高次脳機能障害ではあるものの、後見人を選定するほどの状態になく、裁判所の判断は「保佐人」とのこと。そこで、自賠責窓口の担当者に保佐人選定でも保険金を支払ってもらえるよう談判し、保佐人の手続きを進めることとなった。依頼人のご家族は、稀に見る優秀且つ円満だったため、保佐人設定の手続きはスムーズに終了し、保佐人からの再請求によって保険金がすんなり支払われた。

今回は依頼者の過失が大きいため、全てこちら側で行わなければならないという事態はあったものの、初動対応と早期の道筋作りによってご家族から大変感謝される解決となった。

 

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【事案】

自転車で交差点に進入したところ、自動車に衝突される。頭部を強打し、軽度意識障害がある中で救急搬送され、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、後頭骨骨折の診断が下された。

【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社からの一括対応が見込めなかったため、健康保険での治療が必須であった。過失や年齢のことも踏まえると、自賠責への請求で終わる可能性が極めて高く、救急搬送先からも早期の転院を迫られていた。   【立証ポイント】

事故2日後にご相談をいただき、今後のプランを説明。その後、弊所での面談を経て、入院先への訪問や医師面談を実施した。医師面談後、ご家族と2手に分かれ、1組はご本人と転院先へ、一方と弊所は市役所へ出向き、健康保険の手続きや破損したベンチ(市管理)の補償手続き等を済ませた。

高次脳機能障害の立証では、画像所見・診断名はクリアしていたが、意識障害が微妙なラインであった。しかし、性格変化や遂行能力、記憶力の低下等が出現していたため、国内最高峰の病院を紹介し、紆余曲折を経てなんとか受診できることとなった。検査の結果、知的機能が全般的に低下しており、中程度の高次脳機能障害であることは立証できたが、家族が一番困っている「幼児退行」については検査で立証することができない。そこで、日々の様子を写真や動画で残していただき、そのデータをUSBに収録し、添付資料として提出した。

こちらとしては、5級が認定されてくれれば勝利ラインと思っていたところ、自賠責窓口会社より「3級3号認定」の連絡があり、一同大喜びだったのだが、ここから思いもよらない事態が発生した。それは、自賠責の規定が変更となり、3級以上の認定では、後見人設定をしなければ自賠責保険金を送金することができないというものだった(事理弁識能力の問題であるため、脳に異常がなければ後見人は関係ないと思われる)。確かに中程度の高次脳機能障害ではあるものの、後見人を選定するほどの状態になく、裁判所の判断は「保佐人」とのこと。そこで、自賠責窓口の担当者に保佐人選定でも保険金を支払ってもらえるよう談判し、保佐人の手続きを進めることとなった。依頼人のご家族は、稀に見る優秀且つ円満だったため、保佐人設定の手続きはスムーズに終了し、保佐人からの再請求によって保険金がすんなり支払われた。

今回は依頼者の過失が大きいため、全てこちら側で行わなければならないという事態はあったものの、初動対応と早期の道筋作りによってご家族から大変感謝される解決となった。

(令和6年5月)  

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 本日はセミナーと被害者さんの面談で甲府へ。駅前の気温計は37°でした。この夏、先が思いやられます。

 南口は信玄公ですが、北口広場は信虎公の像です。      腰を掛ける度に水分補給でしのいでいます。

 夜は懇親会にて佐藤共々、ご馳走になりました。ありがとうございました。    スケージュールを消化し、終電で東京に戻ります。明後日は病院同行で、(本日38℃まで上がった)静岡へ。夏の病院同行は体力勝負です。    

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 秋葉事務所では見込み薄い等級申請のご希望に対して、消極的です。いえ、むしろ、止めるように言う事もあります。それだけ、後遺障害の認定が無理な件に対して、無駄な時間とお金を使ってほしくないと考えています。原則はそうですが、年に数回、ご自身の納得の為に受任することがあります。

 それは、可能性は低くとも、完全に医療調査が成されていない、必要な検査が漏れている、つまり、正しく申請されなかった件です。これに対しては、9回裏まで投げ切っていないと表現しています。やるべきことをやっての等級で解決を図るなら良いのですが、中途半端な申請とその結果を受け入れてしまうと・・心残りの原因になります。その為に再請求をすることがあります。これは、解決後の気持ちの整理につながります。

 昨日は久々にそのような相談でした。可能性は低くとも0%ではありません。必要な事をやり切って解決へ向かいたいと思います。交通事故は、被害者さんにとって一生に1度の惨事です。その解決に向けて、時にはロスタイムも必要な時があると思うのです。  

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【事案】

自動車で走行中、右方から信号無視で交差点に進入してきた自動車に衝突され、横転。直後から腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷後2ヶ月頃にご相談を頂いたが、整形外科と整骨院を併用して治療をしていた。そのためか保険会社から「4ヶ月での打切り」を仄めかされていた。

また、現在通院中の整形外科に以前腰痛で通っていたことがあるということも分かった。   【立証ポイント】

整形外科と整骨院の併用をやめさせ、整骨院に行っていた分を整形外科にするようアドバイスした。また、保険会社の対応が強硬ということなので、直ちに弁護士に介入していただき、なんとか6ヶ月間の通院期間を確保した。既往症については、10年以上前に通院していただけのようなので、後遺障害診断書に記載されても全く問題ないと判断し、医師に委ねた。診断書の内容は可もなく不可もなくといったものだったが、受傷機転と通院実績はバッチリだったため、シンプルな申請書類に仕上げて審査に付した。

提出から2か月後に受理通知が届いたため、あまりにも遅い対応に驚いたが、その直後に調査事務所から既往症について問い合わせがあり、10年以上前であることを伝えたところ、医療照会等もなくそのまま審査が進み、受理日から40日で14級9号認定の知らせが届いた。本件は頚部が主訴だったはずが、腰部が認定され、頚部が非該当という逆転現象も起こったが、結果が同じなら言うことはない。

(令和6年6月)  

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 これは今に始まった事ではないですが、医師と円滑にコミュニケーションをとる、つまり、人間関係が良好であることが、損害賠償上でも大事です。

 まず、医師も人間ですから、様々な性格の方がいるものです。当然に、「合う合わない」があると思います。ただし、後の損害賠償において、最も重要な後遺障害診断書を記載頂くのですから、人間関係を良好にしなければなりません。後遺障害診断書とは、医師が記載したくない書類第一位です。懸命に治そうと思って治療にあたるも、治せなかった証明書の記載となるので、その気持ちを理解すべきと思います。

 医師面談の際、その医師の態度で、それまでの被害者さんとの関係がわかります。上手く行っていない場合、こちらの仕事の難易度はうなぎのぼりです。逆に関係が良いと、スムーズに事は運びます。被害者さんのコミュニケーション能力も、交通事故解決の要素になると思います。

 よく、「菓子折り差し入れて」なんてアドバイスをすることがあります。    

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 胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)

  (1)病態

 胸鎖関節は、鎖骨近位端が胸骨と接する部分で、「肩鎖関節脱臼」において説明した肩鎖関節の反対に位置しています。胸鎖関節脱臼の発生原因としては、衝突や墜落などで、肩や腕が後ろ方向に引っ張られた際に、鎖骨近位端が第1肋骨を支点として前方に脱臼するケースが最も多いと言われています。肩鎖関節脱臼に比べて非常に発生頻度の低い脱臼です。   (2)治療

 完全脱臼で肩甲骨の骨折など重度の場合は手術対応で、ワイアーなどで固定します。骨がズレてしまう転位がなければ、そのまま保存療法になります。   (3)後遺障害のポイント   Ⅰ.

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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