補償の内容についてですが、こちらも分類によって変わります。 <中小事業主等用>
業務災害については、①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。 ① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く) ② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合 ③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合 ④ ①~③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合 ⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合 ※ 船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。 ⑥ 通勤途上で次の場合 ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中 イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上 ⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合 なお、通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。 <海外派遣者用> 労働者として海外派遣される場合には、国内の労働者の場合と同様に保険給付が行われます。業務中・通勤中の場合には、中小事業主等用と同様です。 <一人親方その他の自営業者用> 業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。 ① 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合 イ 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車又は自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合 ウ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合 ② 建設業の一人親方等 続きを読む »