相手が自動車ではない場合、自賠責保険がないことになります。後遺症が残った場合、誰が等級審査と認定をするのでしょうか? 

 本件加害者は自転車ですが、まず、個人賠償責任保険の付保を調べます。次いで、その会社に自社認定と言う形で、後遺障害の審査に付すのですが、その判断は簡単ではありません。困った保険会社は、専門機関としての自賠責保険・調査事務所に諮問します。このような経路で認定を導くことができます。本件の場合、それに先立って、共済での審査・認定を一つの根拠として示しました。このようなプロセスを使いこなせるか否か、事務所の実力が問われると思います。

弊所では毎度のやり方です

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・東京都)

【事案】

自転車で歩道を走行中、車道から急に歩道へ乗り上げてきた自転車に衝突される。直後から頚部痛、右上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

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 静岡県知事の失言騒動は毎度ですが、知事の弁明を聞くと、確かに全体的は良い訓示ではあると思います。ただし、一部の表現がどうしても引っかかりますし、反感を買いますし、何より、「本音ではそう思っているのかな」と思われかねない部分があったのは事実です。

 行政書士はお役所に書類申請する仕事です。私達は許認可業務をしていませんが、交通事故業務であっても、各役所への問い合わせ、書類提出が頻繁です。お役所の皆様には、いつも丁寧にご対応頂き、感謝しております。一方、非常に稀ですが、大昔の昭和の香りがする担当者に出くわすこともないわけではありません。

 去年、某市の健保担当者から、症状固定後の健保使用に対して、「(交通事故なので)第3者行為届を出すよう」指示を受けました。賠償を受けるべき加害者の存在がある場合、これは必須の書類です。ただし、症状固定後は賠償と切り離されるので、その届け出書類は不必要となります。丁重に、「症状固定したので、不必要と思いますが・・いかがでしょうか?」と言いましたが、「不必要かどうかは、提出後、こちらが判断します。」とぴしゃり。明らかに間違った対応ですが、それに付き合って書類5頁を無駄に書きたくありません。一層丁重に、「今まで何度も、問題なかったと思いますが、お調べ頂けないでしょうか?」と言いました。すると、半ばキレ気味に、「私の説明は間違っていない。提出しなければ、支払えない。」とぴしゃり。ここで、「なんだこの野郎!」と言ってはいけません(あくまで心の声として下さい)。知識が無いが故に、間違った対応をすること自体は仕方ないと思います。ところが、この態度、取りつく島なしの上から目線、最悪のお役所対応です。まるで、「言うこと聞けば、健保を使わせてやる」ような姿勢です。

 これ以上言ってもケンカになるので、「わかりました」とそっと受話器を置き、(上の)県庁の担当部署に電話、経緯を説明し、「提出の必要はない」回答を得ました。返す刀で、先の市の担当者に電話しますとしたところ、県の担当者は「いえ、私からその担当者に連絡しておきますので大丈夫です」とのこと。役所側の間違いを内部で穏便に処理、クレームに発展しないよう配慮したのだと思います。    このエピソードから、この担当者の普段の姿勢が垣間見れると思います。普段から、無意識に「払ってやる」意識が根底にあるからこその言動に感じました。言葉は意思表明です。「自分はそういうつもりで発言したのではない。」・・確かに真意を伝えるには、前後の文脈や補足が必要な時があるかもしれません。ただし、補足は言い訳とも捉えられます。言葉は発した瞬間、切り取られる運命、そして補正は難しいのです。つまり、「どう伝えるか」より、「どう伝わるか」に尽きると思うのです。とくに優越的な立場の人は、「どう伝わるか」を軽んじると、命取りになると思います。  

 

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 医師には診断権がありますから、それに従った診断書で申請するしかありません。それを原則としつつも、やはり、損害賠償上のルールにのっとり、後遺障害の認定を導く必要があります。本件での苦労は、以下の通り。私達のような仕事が世に必要と痛感します。

病院は渋々の対応でしたが・・感謝です  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車で渋滞中、後方から走行してきた自動車に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷初期からご相談を頂き、順調に通院実績を重ねていたが、受傷機転を理由に5ヶ月間で一括対応を打ち切られてしまった。また、通院先の院長が個性的な医師で、独自の解釈「一括対応終了日=症状固定日」と患者に説明していた。   【立証ポイント】

医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せを行い、あと1ヶ月間だけ事故として健康保険で通院を継続したい旨を医師に伝えていただき、了承を得ることができた。ところが、完成した後遺障害診断書を確認すると、症状固定日=打切り日、追加の診断書も通院期間が空白となっていたため、文書+電話にて修正を依頼し、なんとか当初の目的を果たすことができた。

受傷機転が軽微であったため、非該当を覚悟していたが、2ヶ月に及ぶ審査期間を経て、14級認定となった。    

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 いやぁ~、この四半期きつかったです。昨年はコロナ明けの年、まだ復調したとは言えない受任数でした。今年は、コロナ以前の活況に戻ったと言ってよいと思います。交通事故の多さを活況と言うには憚られますが、困った方の声が届く、これは良い事だと思います。    この業界、弁護士に相談や委任しても、途中で解任・交代が多いのです。理由はそれぞれですが、頼んだ先生が動いてくれない、が一番です。弁護士の仕事は賠償交渉です。もちろん、交通事故の解決に賠償交渉は不可欠です。しかし、それにたどり着くまで、治療や検査、各種保険手続き、後遺障害の立証まで、被害者さんに課された事務は山ほどあります。その部分を「守備範囲外」として、傍観する先生が大多数と思います。ことある度に質問しても、応対は事務員ばかり、たまにアドバイスには答えてくれますが、ほとんど、被害者自ら動く必要があるのです。自分でできる被害者さんもおりますが、高齢者や重傷者含め、独力はしんどいのです。そこで、お金を払って依頼した弁護士に聞く事を諦め、秋葉へ無料相談となるわけです。    だから、秋葉事務所が忙しくなるのだと思います。    大変で損な役回りかもしれませんが、仕事とは、「人も求めに応えてお金をもらう」ものだと思います。シンプルに、多忙こそ健全な業務と、捉えていきたいと思います。    事務所のアプローチに桜。今年は十数年ぶりの遅咲き、昔あった風景、入学式シーズンの桜となりました。

 

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