すみません、診断書の改定は1年以上前でした。古い情報ですが、絶対に触れておきたいところです。

 まず、長年、A41枚の診断書でしたので、障害の全容を収めるにはいささか紙面不足でした。それでも、労災の場合は、顧問医の診察があるので、それでも良いのかと思っていました。ただし、関節の機能障害の欄がわずかに3つでした。上肢・下肢を骨折した被災者さんですと、ほぼ足りません。恐らく、現場の顧問医からも苦言が多かったと思います。かねてより、労災・障害給付の申請の際は、その診断書を補完する目的で、自賠責保険の後遺障害とその添付書類の写しを一緒に提出していました。当然、職員からは「これは助かります!」と言われたものです。

 さて、A4サイズは変わりませんが、裏面に拡充された診断書は以下の通りです。

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 ケガの損害保険は、その支払い方で大きく二つに分かれます。

 傷害保険 と 賠償保険 です。 前者はお馴染みの、死亡○円、入院・通院1日○円の定額払いです。自分の為に掛金を払って加入することが普通です。賠償保険は、治療費や休業損害などの実費、さらに、慰謝料や逸失利益など実額から計算、あるいは交渉で決まる支払い方法です。この保険加入の目的は、人に迷惑をかけた場合に備えるものです。個人賠償責任保険がその代表です。両方をセットプランとしたものは、ご存知「ゴルファー保険」です。

 企業の場合も同じく、両方に契約することが一般的です。とくに、遊園地やスポーツ施設ですと、お客様(入場者)のケガに備える賠償保険だけではなく、親切にも傷害保険を重ねてかけています。ゴルフ場の場合は「ゴルフ場入場者保険」、お祭りやイベントでは「レクレーション保険」が該当します。本来、ビジターや入場者へは、賠償保険だけで足りると思いますが、どうして、両方をセットして契約するのでしょうか?     詳しくは 👉 なぜ、企業の保険は、賠償保険と傷害保険の両方を保険設計するのでしょうか?    秋葉は、保険の性質、保険会社の思惑を熟知していますから、連携弁護士と共に、両者への請求を試みました。結果は、以下実績の通りです。本件は交渉解決でしたので、丸々二つの保険から獲得しましたが、訴訟となった場合はそうもいきません。企業が掛金を負担している傷害保険、その支払い保険金は、賠償保険で支払う賠償金に算入される傾向です。もちろん、個人で掛金を払って加入している傷害保険は、賠償金とは別腹です。

保険会社の思惑を知る必要があります  

施設賠償14級9号:脛骨高原骨折(60代男性・静岡県)

【事案】

ゴルフ場で無人カートの衝突を受けて受傷、膝部のプラトー骨折となった。プレート固定後、リハビリを続けた。膝関節の可動域は回復傾向。

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【事案】

ゴルフ場で無人カートの衝突を受けて受傷、膝部のプラトー骨折となった。プレート固定後、リハビリを続けた。膝関節の可動域は回復傾向。

  【問題点】

ゴルフ場は責任を認めるのか否か曖昧であったが、傷害保険での支払いを約束した。具体的な後遺症や賠償金の話はなく、入院・通院の保険金での解決を提示してきた段階で、弊所に相談が入った。

この傷害保険は受け取るとして、後遺障害の評価がされていないこと、休業損害や慰謝料、逸失利益など実額損害の評価がされないまま、定額の保険金での解決は飲めない。懸念点は傷害保険金が賠償金の一部とされることか。   【立証ポイント】

病院同行の上、後遺障害診断書を記載頂き、痛みや不具合の14級9号の提示とした。連携弁護士から改めて、損害賠償金の積算を行い、ゴルフ場に提示した。ようやく、ゴルフ場が契約しているであろう、施設賠償責任保険と、相手の代理人弁護士が登場、ここで初めて示談交渉となった。

賠償保険と傷害保険を切り分ける為に、先に傷害保険の入院・通院、そして後遺障害保険金を受け取った。次いで、賠償交渉の結果、14級9号の慰謝料は承諾、その他損害項目も出揃った。ただし、過失減額はシビアな回答、それでも、傷害保険金とは”別枠で”多額の賠償金の獲得に至った。このような施設での事故では、傷害保険金のみで、なんとなく解決している例が多いと思う。

(令和6年2月)  

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 先日、企業の賠償保険の話題に触れたところですが、昨日、昨年のカルテル問題の処分が決まったようです(大谷さんの結婚発表で消し飛んだニュースの一つです)。以下、TBSニュース様より引用します。とくに、損保ジャパンはビックモーターの件も含め、処分が加算されています。    元々、護送船団方式が長かった業界です。他業種に比べ、はるかに価格調整についての罪悪感がないように思えます。いずれにしても、金融の自由化後では当然にNGです。令和の現在、業界の旧弊であったもの、かつてのルールがどんどん通用しなくなっています。建設業界に代表されるように、「談合はある種の秩序として公共に益する側面もある」などと言っても、ダメなものはダメなのですが・・。

 これを契機に、会社の健全な競争が促進され、商品の独自化が進めば、契約者にとって商品の選択肢が増えます。これは契約者に利益につながるものと思います。   大手損保4社 価格調整問題で金融庁に業務改善計画を提出

 企業向け保険の保険料を事前に調整していた問題で、大手損保4社はきょう金融庁に業務改善計画を提出し、社長をはじめとする経営陣の処分を発表しました。

 東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保の4社は、576の取引先で保険料を事前に調整していたとして、金融庁から去年12月に業務改善命令が出されました。大手4社は、取引先と良好な関係を維持するために、保有している政策保有株式(※)をすべて売却すること、ケーキや車など得意先の商品を購入したり、主催イベントを手伝ったりする「本業支援」を見直すことなどを盛り込んだ改善計画を金融庁に提出しました。とくに政策保有株式をめぐっては、金融庁は健全な競争を阻害し不正行為の要因になったとして問題視していました。4社が保有する株式はあわせて6兆円を超えていて、各社は今後、徐々に売却を進め、中長期的にゼロにするとしています。

 また、4社は改善計画とあわせてトップを含む経営陣の処分を発表しました。東京海上、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保については社長の報酬を3か月間、50%に減額するほか、営業部門やコンプライアンス部門の役員も報酬減額にするとしています。損保ジャパンについては価格調整に加え、ビッグモーターによる保険金の不正請求問題の責任も踏まえ親会社の櫻田CEOや奥村社長など経営陣の報酬減額を発表、さらに損保ジャパンの西澤会長が3月末付けで退任することも発表しました。    ※ 政策保有株とは

 取引先との関係維持などを目的に、ある会社が別の会社の株を持つ、いわゆる会社同士の「お付き合い」で所持する株式のことを言います。大企業の間では、株式の持ち合いは昔からの慣行でした。

 以下、ランキング。銀行、保険会社が上位にずらり。巨額の持ち合いをしています。違法ではないが、カルテルの土壌になるものと、指導の対象になったのです。

 👉 東京経済さんの解説と企業ランキング  

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