(4)後遺障害のポイント Ⅰ. 変形性足関節症は、変形に伴う痛みと、足関節の可動域制限が後遺障害の対象となります。
① レベルⅠは、常識的には、痛みで14級9号となります。 ② レベルⅡ、Ⅲでは、多くが、足関節の可動域制限で12級7号となっています。
ただし、下位脛骨骨切り術が成功したときは、14級9号に下がることがあります。 ③ レベルⅣで足関節固定術がなされたときは、足関節の用廃で8級7号となります。
人工足関節置換術では、10級11号が認定されますが、人工足関節置換術は、少数例です。 Ⅱ.