(4)後遺障害のポイント   Ⅰ. 変形性足関節症は、変形に伴う痛みと、足関節の可動域制限が後遺障害の対象となります。

① レベルⅠは、常識的には、痛みで14級9号となります。   ② レベルⅡ、Ⅲでは、多くが、足関節の可動域制限で12級7号となっています。

 ただし、下位脛骨骨切り術が成功したときは、14級9号に下がることがあります。   ③ レベルⅣで足関節固定術がなされたときは、足関節の用廃で8級7号となります。

 人工足関節置換術では、10級11号が認定されますが、人工足関節置換術は、少数例です。   Ⅱ.

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