(4)後遺障害のポイント   Ⅰ. 経験則では、医師にオペの自信がなく、保存療法に終始した被害者さんが少なくありません。つまり、膝関節に動揺性が認められ、日常や仕事上に大きな支障が認められる状況です。

 通常歩行に、常時、装具の必要性のある場合は、1関節の用廃で8級7号が認定されます。現在、靭帯再建術の向上から、8級はほとんどみなくなりました。多くは手術の改善により、10級か12級に下がります。     Ⅱ.

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