脛骨顆部骨折(けいこつかぶこっせつ)     (1)病態

 診断書には、脛骨顆部骨折、脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折と記載されています。年配の医師は、脛骨高原骨折、脛骨近位端骨折、若手の医師はプラトー骨折、脛骨顆部骨折と記載する印象ですが、いずれにしても、同一の傷病名です。

 脛骨の上端部の外側部を外顆、内側部を内顆と呼んでいます。脛骨顆部骨折は、外顆に多く、陥没骨折の形態となるのが特徴です。脛骨顆部骨折は、膝に衝撃が加わった際に多く発症します。膝に対する衝撃なので、脛骨顆部骨折は単独で起こることは少なく、通常は、膝の靭帯損傷や脱臼、膝蓋骨骨折、半月板損傷などを合併しています。

 イラストでは、骨の上端部がホンの少し骨折したイメージですが、軟骨損傷を伴い重傷です。上肢・下肢とも、関節部の骨折は関節の運動制限や骨癒合の不良を残し、難治性です。   (2)症状

 症状は、受傷直後から、激痛、腫脹、膝の変形、痛みによる運動制限などが出現し、ほとんど歩くことができません。   (3)治療

 診断は、単純XP撮影が中心ですが、軟骨損傷、靱帯損傷、半月板損傷などを想定するのであれば、MRIや関節鏡検査が有用です。

 脛骨顆部は海綿状の骨であるところから、骨欠損部には骨移植を必要とし、強固な内固定が得られにくいのが特徴です。転位のないものは、保存的にギプス固定となりますが、多くは手術となります。

 陥没骨折では、膝部外顆関節面の軟骨損傷を伴うことから、後遺障害を遺残し、5~10年の経過で、深刻は変形性関節症に発展することも予想されます。    上のイラスト、① ② ③ は、外顆部の骨折と陥没骨折です。    ④ ⑤ ⑥ では、外顆、内顆、全体の骨折で、陥没変形をきたしています。    ② ④ では腓骨の骨折を合併することもあります。    ② の陥没骨折に加えて骨折片転位が認められるときは、関節面を戻すとともに、骨折片をスクリューまたはプレートで整復、内固定術が行われています。このタイプは関節面の壊れ方がひどくなるため、後遺障害を残しやすく、正確な整復には、医師の技術と経験則が必要となります。   続きを読む »

【事案】

原付バイクで幹線道路を横断の際、右方よりの自動車と衝突、大腿骨の股関節脱臼骨折と鎖骨の骨折。股関節は人工関節置換術を施行したが、鎖骨は観血的手術を避け、外部からバンド固定&保存療法とした。高齢者の場合、プレート固定を避ける傾向。

クラビクルバンド

【問題点】

外見上、左右差が分かるほどの変形はなかった。   【立証ポイント】

それでも、変形で12級5号が認められれば、併合で等級が一つ繰り上がるので、簡単に諦めることはできない。改めて、受傷初期からのレントゲン、CTを経過的に編集、変形癒合に至るまでの画像を打ち出し、添付した。

変形の認定はあくまで外見からの判断であるが、鎖骨の癒合状態から認定を引き出した。甘めの認定に助けられたと思う。   (令和5年5月)   ※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

原付バイクで幹線道路を横断の際、右方よりの自動車と衝突、大腿骨の股関節脱臼を伴う骨折となった。即座に人工関節置換術を施行した。診断名は大腿骨の骨頭下骨折、頚部より骨頭寄りの骨折のよう。

【問題点】

事故状況から、バイク側の過失が大きく、相手保険会社から一括対応(治療費の直接払い)はされなかった。また、人身傷害も未加入なので、国保のみ頼りの治療となった。それ以外は自己負担と覚悟していたところ、見かねた代理店さまより紹介となった、。

また、本件の特異な点は、介護保険を使って、入院下での集中リハビリとした点です。介護保険に対しても第3者行為届を記載・提出した。次いで、市役所から「国保の第3者届も提出お願いします!」と、弊所に電話が鳴った。どうやら忘れていたよう。   【立証ポイント】

人工関節なので10級11号は確実であったが、介護保険による治療費のレセプト収集など、いつもより取集する書類は多かった。提出後も、事故状況の回答書が要請された。さらに、介護保険使用に関する資料の提出も要請された。任意社の介在の無い場合、審査は慎重になるので仕方ないと言えます。

これらに丁寧に対応を続け、確実に10級11号の認定とした。予想通り、重過失減額から20%保険金が控除されたが、まったく何も保険金が入らないと思っていた依頼者さまにとっては、恵の保険金となった。

賠償交渉が無い事故だと、弁護士は腰が引けてしまいます。このような自身の責任が大きい事故で、困っている被害者さんは多いと思います。   (令和5年5月)    

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