弊所の実績を観ても、肋骨骨折は明らかな変形が無い限り、等級はつかないものです。変形の12級5号、痛みの13号はもちろん、14級9号がつくとしても、近い部位である腰椎捻挫で認められる傾向です。この点、本件は肋骨骨折後のわき腹痛に14級がついた珍しい例と言えます。

 他に、プラトー骨折の14級9号、腰椎横突起骨折後の腰痛に14級9号がつきました。これらはお馴染みの認定でしょうか。 また、自賠責保険の有責条件である”他人性”、後の賠償問題では主婦性の立証など、勉強になる論点が目白押し、新人さん向けの研修になるような案件でした。   ついでの認定かな?

14級9号:肋骨骨折・腰椎横突起骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

肋骨、腰椎横突起共に、ひどい転位や変形の危険がなければ保存療法となる。癒合に問題なければ、12級に届かないどころか、14級も否定されることがある。   【立証ポイント】

後遺障害診断書に骨折部分の痛み、不具合を丁寧に記載頂く。肋骨は脇腹痛、腰椎横突起は腰痛として、それぞれ14級9号が認定された。   ★ 併せて認定、手術しない程度のプラトー骨折で14級 👉 14級9号:脛骨高原骨折(70代女性・静岡県)  

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【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

肋骨の骨折は、ひどい転位や変形の危険がなければ保存療法となる。癒合に問題なければ、12級に届かないどころか、14級も否定されることがある。   【立証ポイント】

後遺障害診断書に骨折部分の痛み、不具合を丁寧に記載頂く。肋骨はわき腹痛として14級9号が認定された。これは、比較的珍しい認定結果と思う。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

加害者となる運転者は友人の為、執拗な賠償請求はしないことに留意する必要があった。

また、骨折状態からプレート固定なく保存療法が選択された。何より、年齢以上に回復が良く、リハビリも精力的に行った結果、膝の可動域はほぼ正常に。   【立証ポイント】

本人の回復努力に敬服も、痛み等不具合は残るはず、主治医に細かく説明し、診断書を記載頂いた。

同乗者の事故ゆえに、自賠責から同乗の理由・状況を調べる回答書が追加要請された。恐らく運転者との他人性(Q)を調べる意図があったと思う。その分、審査期間が延びるも、無事に14級9号の結果を得た。

Q:他人性とは? ⇒ 自分の車を他人に交代して運転させ、その車に同じ目的・行先で同乗していた場合、自賠責はおりません。これは「自分の為の運行」になり、他人からの加害行為から外れるからです。自賠責保険は賠償保険ですから、あくまで他人からの危害でなくてはなりません。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。    

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