高齢者の高次脳機能障害・・・それが軽傷であれば、事故後の諸症状は「歳のせい」にされがちです。この点、ご家族がシビアに観察を続け、事故前後の変化を探していく必要があります。なぜなら、1回5~10分の診察が2~3回の主治医に微妙な障害の判断など不可能だからです。

 また、自賠責保険は、「元々の認知症や高齢による衰えを、事故の障害から差し引く」加重障害が大好きです。もちろん、障害の公平な判定の為に欠かせないルールです。それが、障害の実像に迫る場合もありますが、反対に余計な詮索となることもあります。今回は後者を予断、調査事務所の要請に対し、丁寧に回答を続けていきました。

経験がものを言います  

9級10号:高次脳機能障害(80代女性・埼玉県)

【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

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