【事案】

農作物の出荷場で作業中、フォークリフトのリフトが足指に下ろされて受傷、小指の先、末節骨の剥離骨折となった。剥離(はがれた)骨折は通常の骨折より、実は癒合が悪い。

さらに、痛みは軽減するどころか増悪し、ついに半年後、「痛みの外来」、つまり、専門医によるCRPSとしての治療に切り替った。久々に真正CRPSである。   参考 👉 CRPSについて 概論と近況   【問題点】

ところが、相手損保はCRPS?など奇病・珍病の類は認めない。治療費打ち切り攻勢に。この時点での相談・受任となった。健康保険に切り替えて、相手損保との摩擦を避け、専門医の治療を継続させた。このまま症状が収まればよいが、1年経過をみて後遺障害申請の勝負にでた。

CRPSの認定基準上、皮膚温度の低下、骨委縮、関節拘縮などが認定条件であるるが、足の小指ゆえにサーモグラフィーに左右差がでずらく、末節骨はそもそも委縮しているような骨である。専門医の治療が継続していること、第5足趾ゆえの特殊性を訴えたが・・・温度差の左右差がわずかであること、骨委縮や関節拘縮がないことを理由に初回申請は非該当の回答。

より詳細に神経症状を専用の診断書に記載の上、実態上CRPSに陥っていることを再請求で訴えたが、上部審査での判断はまたしても同じく「基準外」で非該当。いつもの自賠責であれば、「CRPS特有の治療(疼痛コントロール)が10か月も継続され、アロデニア(異常疼痛)が続いていること」から、症状の一貫性と信憑性により14級9号でお茶を濁すはず。担当者の悪意すら感じる結果が続いた。   【立証ポイント】

審査員を変える必要がある。確かに基準は絶対かもしれないが、本件の場合、自賠責の判断はあまりにも硬直に過ぎる。粛々と自賠責共済紛争処理機構に上げて結果を待った。

今度は、CRPSの基準に完全に満たないものの、症状が信用されて最低限の14級9号の回答。困窮の程度から、12級13号を得たかったが、基準の壁から訴訟認定も困難と考え、連携弁護士の賠償交渉へ進めた。悔しいが一矢報いたと思う。

(令和5年3月)  

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【事案】

2輪車で走行中、駅前ロータリーで合流するタクシーと衝突、脛骨&腓骨を骨折したもの。それぞれプレート固定術を施行した。整復と骨癒合は良好、リハビリを継続した。   【問題点】

流行のデリバリー業、ただし、特別加入制度の労災(👉 労災特別加入の対象拡大)に未加入であった。自身の過失も大きく、相手損保の一括対応(治療費の直接払い)は無かったため、自賠責保険とデリバリー業者の傷害保険(👉 フードデリバリーサービスの傷害保険比較 ①)に頼ることになった。  

術後の経過は良好で、膝関節の可動域も回復傾向だった。機能障害の7号を諦めて、できるだけ改善を目指した。具体的には、症状固定まで1年以上取って治療に集中させ、自賠責と傷害保険にそれぞれ入通院の補償を請求、最後に後遺障害は神経症状の認定を目指した。とくに、この傷害保険は中々に補償が手厚く、何より後遺障害の有利なジャッジを期待した。   【立証ポイント】

主治医の技術に敬服するが、「痛み」の残存で少なくとも14級9号に収めたかった。完治を目指す医師とは相反する診断書になるが、渋る医師に渋々記載を促した。

自賠責の14級止まりは想定通り、過失減額なく満額75万円を確保した。期待通り傷害保険は甘く、12級13号を得た! やはり、相手への賠償金の増額余地は乏しく、計画通りここで矛を収めた。   (令和5年4月)  

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 コロナ明けを宣言して良い位、このゴールデンウィークの人手が見込まれています、また、海外は往時の人数に及びませんが、国内旅行は活況のようです。

 取り組んでいる案件が後ろ髪を引きますが、秋葉も思い切って休みを取ろうと思います。ただし、中間の平日は通常通り業務をします。また、事務所のハイビスカスに水をやらなければならないので、ちょくちょく事務所には戻ります。

 とりあえず、温泉で瞑想してきます。それは、またレポートしたいと思います。今日はこれ位で、早上がりしようと思います。手抜き記事ですみません。

 

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 秋葉事務所にも顧問社労士の先生がおり、その他、提携関係まで及ばずとも親しくしている社労士先生が何人かおります。交通事故に労災が絡むことが多いことから、社労士と相互質問は度々のことです。その経験から恐れずに言いますと、社労士の先生で労災に詳しい方はごく一部です。制度の詳細や、とりわけ医学的な知識が必要な障害給付について、詳しい先生に会ったことがありません。    労災は社労士の専権部門であり専門分野です。ただし、それは”企業が労災を設定する場面において”の専門家と言えます。では、労働者がケガをして労災を請求する際に、社労士先生はその専門性を発揮できるでしょうか? 実は、顧問先の社労士先生によると、「労災請求はめったにない」「あっても、積極的にお手伝いしない」「顧問先の社長から特別に指示を受けない限りノータッチ」が普通だそうです。これは、そもそも労災の構造が原因と思います。    労災は会社に入ると義務的に加入されます。その掛金は会社が負担します。雇用保険(失業保険)は労使折半と言って、会社と社員がそれぞれ掛金を負担するシステムです。しかし、労災保険は「会社が掛金を払ってやっている」ことになります。また、会社は労災事故が起きること自体、不名誉に思っています。それが、業務中の事故であれば、労働基準局に睨まれる、行政指導を受ける等、ネガティヴに捉えます。これは、公共事業を受注される建築業に顕著です。労災事故が多いと、それが点数化して公共事業の入札・受注に不利に働くからです。ひどい企業ですと、労災の使用をさせないように、内部的に事故を隠すことすら平気でします。

 労災隠しなど、そこまで悪質でなくとも労災請求は常に消極的なものです。”掛金を払ってやっている”社長のよくある勘違いですが、「労災を使わせるかどうかは俺(会社)が決めるのだ」と思っています。正しくは、労災制度は被雇用者の権利であり、申請主義です。申請主義とは、被災者が申請さえすれば足ります。免責かどうかは別として、書類・要件が揃っていれば労基は受理しなければなりません。確かに申請書類では、会社の承認欄みたいなところに、会社の署名・印(河野大臣のおかげで2年前より印は不要になりました)があります。よくある相談に「会社が署名してくれませんので労災は諦めました(泣)」があります。この質問に対して、先の通り、「会社の許可は関係ありません。さっさと労基に提出を」と指導します。ただし、会社に逆らうのですから、辞める覚悟は必要ですが・・。使われている側は常に弱いのです。    ”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。    社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。    被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。    困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。  

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 いよいよ、GW明けの来週から、コロナの扱いが第5類に移行します。このレベルですが、例年流行するインフルエンザに並ぶことになります。昔の表現ですと、「悪い流行風邪」に近いでしょうか。

 周知の通り、オミクロンとその変種は最大の感染力でしたが、重症化率は低下の一途、弱毒化したと言われています。それでも、基礎疾患者や高齢者には対策が必要で、予防接種も続くようです。つまり、インフルエンザに対するタミフルのように、特効薬の普及なきままコロナは残ります。人類はこの変種の風邪を克服したわけではなく、しばしの共存を強いられるようです。    5月8日より、以下の通りにガイドラインが変わります。   ○ マスク: 原則着用 ⇒ 個人や事務業者の判断(発症後は1日間着用が目安)   ○ 3密: 原則必要 ⇒ 個人・事業者の判断   ○ 手指の消毒: 原則実施 ⇒ 個人・事業者の判断   ○ 検温: 原則実施 ⇒ 事業者の判断、自主的な取り組み   ○ アクリル板: 原則設置 ⇒ 事業者の判断、自主的な取り組み   続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害申請は、自賠法上、何度もできます。ただし、厳格な認定基準が存在しますので、たいてい、2度目の申請=異議申立(上部で再審査)で勝負は決します。等級の上位変更の為には、初回申請で不足した医証(診断書や画像、検査結果)を補充することが基本です。あるいは、新たな検査結果を追加することが望まれます。

 秋葉事務所では、たいてい初回申請で遺漏なく書類を提出し、望み通りの認定結果を得ています。また、むち打ち14級9号の申請で多いのですが、2回目の申請までで等級を固めています。したがって、3度の申請は珍しい例と言えます。本件では、自賠責での審査を諦めて、自賠責・共済紛争処理機構に上申しました。ここも、自賠責保険と認定基準を同じくするので、初回から検査や書類を完備する私達としては、あまり実効性を感じていません。CRPSという難病、その特殊事例から仕方ありませんでした。

 それにしても、一番軽い後遺障害である14級9号こそ再申請が多いのです。被害者さんも私達も大変です。   被害者にこれだけの苦難を課すの?

紛争処理機構14級9号:CRPS 第5足趾末節骨 剥離骨折(40代女性・千葉県)

【事案】

農作物の出荷場で作業中、フォークリフトのリフトが足指に下ろされて受傷、小指の先、末節骨の剥離骨折となった。剥離(はがれた)骨折は通常の骨折より、実は癒合が悪い。

さらに、痛みは軽減するどころか増悪し、ついに半年後、「痛みの外来」、つまり、専門医によるCRPSとしての治療に切り替った。久々に真正CRPSである。   参考 👉 CRPSについて 概論と近況   【問題点】

ところが、相手損保はCRPS?など奇病・珍病の類は認めない。治療費打ち切り攻勢に。この時点での相談・受任となった。健康保険に切り替えて、相手損保との摩擦を避け、専門医の治療を継続させた。このまま症状が収まればよいが、1年経過をみて後遺障害申請の勝負にでた。

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 等級を取ることは、何も自賠責保険に限りません。秋葉事務所では、労災はじめ障害年金、障害者手帳はもちろん、傷害保険や共済の認定も豊富です。

 多くは自賠責と同程度の等級に収まりますが、不一致も少なからず存在します。本件は最初から自賠責は14級止まりを予想、むしろ傷害保険の12級を模索しました。    被害者にとって実利ある解決とは・・最終的にお財布になんぼ入れるか、と思っています。   デリバリー業の受傷事故、増えました  

14級9号・傷害保険12級13号:脛腓骨 近位端骨折(50代男性・埼玉県)

【事案】

2輪車で走行中、駅前ロータリーで合流するタクシーと衝突、脛骨&腓骨を骨折したもの。それぞれプレート固定術を施行した。整復と骨癒合は良好、リハビリを継続した。   【問題点】

流行のデリバリー業、ただし、特別加入制度の労災( 👉 労災特別加入の対象拡大 )に未加入であった。自身の過失も大きく、相手損保の一括対応(治療費の直接払い)は無かったため、自賠責保険とデリバリー業者の傷害保険( 👉 ...

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以下の期間、お休みをいただきます 

 

4月29日(土)~ 5月7日(日)

 

 お休みの期間はメール相談のみ対応させていただきます。お返事に2~3日ほどご猶予頂ければと思います。

 

皆様もよい連休を!

 

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 肋骨多発骨折の重症例 外傷性・血胸(けっきょう)、血気胸(けっききょう)

(1)病態

 胸腔内の内圧は外気圧より低くなっており、外傷により外から空気が入り込む、あるいは血液が貯留すると肺は虚脱、縮小し、強い呼吸障害を起こします。血胸は胸膜腔に血液が貯留した状態で、外傷の他、大動脈解離、胸部大動脈瘤の切迫破裂など、医原性の出血などでおこります。

 血液が貯留すると血胸、空気が入り込むのが気胸、2つが合併していれば血気胸と呼ばれます。交通事故では、骨折した肋骨が胸膜を突き破り、血気胸を発症することが一般的です。   (2)症状

 胸部痛、呼吸困難、チアノーゼ、顔面蒼白、頻脈、四肢冷汗などの症状で大騒ぎになりますが・・   (3)治療

 胸腔穿刺で空気を排除、腹腔ドレナージで血液を排出、胸壁創を縫合閉鎖すれば治療は完了します。大量血胸時には開胸術が必要となります。   (4)後遺障害のポイント

 血胸、血気胸共に、上記の処置でおよそ完治するものです。呼吸器の障害などは稀です。弊所でも認定実績がありません。   Ⅰ.

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(1)病態

 左は、胸を前から見たもので、肋骨は12本あり、籠のように内臓を守るように取り囲んでおり、胸骨という胸の前の骨とくっついて、胸郭を形成しています。

 胸骨に接しているブルーの部分は軟骨なので、柔軟性があります。胸郭は息を吸ったときに広がり、吐いた時には縮み、衝撃を受けたときには撓んで力を吸収します。肋骨にも、そのような動きがあります。肋骨骨折は、身体の横側からの外力、前後から圧力が加わることで発症しています。

 右は、胸を背中側から見た図です。胸郭の上の部分には、肩甲骨が乗っています。腕を動かしたときに、肩甲骨も動き、胸郭との間の関節で、なめらかな動きがあるときはスムーズに腕も動きます。このように、肋骨は身体のあらゆる部分に影響を与えています。

↑ のイラストは、胸郭を輪切りにしたものです。

  ① 直接的な外力で、骨折する、

② 側方からの外力で、胸側、あるいは背中側で骨折する、

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 一言で説明は難しいのですが、つげ 芳春さんは、自らの旅をテーマにした短編を多く発表、前衛的でシュールな作風で、代表作は『ねじ式』、アングラ界では有名な漫画家です。

 湯宿温泉は、からっ風・群馬県の街道沿いの温泉地です。つげ先生が温泉をテーマにした短編集で描きました。ほとんど民家が並ぶだけ、わずか300m程度の温泉街です。作品の描写ですと、ボロ家が並び、街灯は割れて暗く、風がピューッと吹きすさび、人影はありません。昭和のさびれた温泉街のイメージが脳裏に残っています。これと言った観光地もなく、数軒の温泉宿がひっそりと生存している、そんな温泉です。

 江戸時代までは三国峠越を前に旅人が逗留、街道沿いの旅籠・温泉地として、それなりに栄えたようです。自動車の時代となれば、誰も彼も通り過ぎてしまうのでしょう。さすがに令和の世ですから、町おこしよろしく、何かしらあるはずです。その名を知ってから20年、ようやくの訪問となりした。       メインロードはこんな細い路地が続きます。平日とは言え、2日間一切通行人を見ませんでした。当然、コンビニなどありません。商店は4~5軒ありますが・・まず開いていません。   続きを読む »

 足の甲の骨=中足骨は折れやすく、とくに小指側の第5中足骨は、長距離歩行でいつの間にか折れる(行軍骨折)、激しいスポーツや長時間の立ち仕事でも折れたりします(疲労骨折)。本件、母趾側第1中足骨の骨折は比較的少ない部位です。それも、横に水平に割れたようで、きっと歩く度に痛かったと思います。    事故状況ですが・・逆走車と言っても、直線道路の対向車ではなく、交差点の左側が一歩通行で、そこからの逆走車です。これも避けるのは難しい事故と言えます。二重の不幸が重なった事故ですが、相手損保はとりあえず0:100対応してくれましたし、自賠責も14級をすんなり認定となりました。現在、連携弁護士の交渉中ですが、良い解決に向かっています。

これは0:100だよね  

14級9号:第1中足骨骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで交差点を走行中、左側から一方通行を逆走してきた自動車と出合い頭衝突したもの。

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【事案】

バイクで交差点を走行中、左側から一方通行を逆走してきた自動車と出合い頭衝突したもの。

右足の甲の骨(第1中足骨)を骨折。折れ方が骨に水平に亀裂が入る珍しい折れ方で、ボルト3本で固定した。骨はなんとか癒合するも、足を踏み込む際に生じる痛みが長く続いた。   【問題点】

母足趾の動きにやや制限が残ったが、用廃の基準1/2以下には及ばず。それでも、なんとか等級をつけたい。   【立証ポイント】

症状固定を急いだ。リハビリ先の医師の計測では、やはり用廃には至らず。しかし、丁寧に痛みの説明を記載頂き、適時、検査を続けたレントゲン画像から14級9号は認めて頂いた。   過失割合は判例タイムから、自動車同士なら、20(直進):80(逆走)が基本。バイクvs自動車であれば、バイク側に交通弱者修正を加えて10:90となる。・・・懸念はあったが、相手損保は最初から0:100で折れてくれた。しかし、14級となれば・・1割修正を言ってきそうです。

(令和5年3月)  

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 なぜなら、↓ の看板をよく見るようになりました。

   自転車搭乗中のヘルメット使用ですが、ついに全国的に努力義務となったようです。ここ数年、死亡事故が年間4000人代と減少傾向になっています。その3割前後は自転車が絡んでいる事故です。    今日は交通事故セミナーで大宮へ。自転車事故に絡めて、交通乗用具の各社比較をテーマとしました。重傷と思ったら、いち早くご連絡を頂きたいものです。  

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横突起骨折(おうとっき骨折)

 衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

 2014年、ブラジル開催のワールドカップで、ブラジルのネイマールが第3腰椎左横突起骨折で戦列を離れました。

 

(1)病態

 腰椎には横突起という骨突起があります。背筋の中に埋もれており、筋肉の力を腰椎に伝える役目を果たしています。交通事故、スノボなどで、腰部を強打したとき、腰椎の横突起骨折は頻発しています。

 また、脊椎の横突起周辺には体幹を支え、姿勢を保持する重要な筋肉、大腰筋、腰方形筋が付着しているのですが、強力な外力によって無理な方向に筋肉が捻られたときに、横突起部での骨折が発生しています。大腰筋は脊椎の横突起から股関節を超えて、大腿骨に付着しており、椅子に座った姿勢から、膝を上にあげる動作や、足が固定された状態で、体を起こすようなときに働きます。

 また、脊椎を支え、姿勢を保持する作用があります。腰方形筋は、下部肋骨と脊椎の横突起から骨盤にまたがる筋肉で、体を横に傾けるときに働きます。

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(1)病態

 椎体に圧迫骨折がなく、棘突起から椎弓根を経て椎体上縁までの水平な骨折を発表した放射線技師の名前からチャンス骨折と呼ばれています。イラストにあるように、脊椎骨の前柱、中央柱、後柱の3カ所すべてが骨折する不安定型です。

 腰部だけを締め付ける旧2点式シートベルトの時代、交通事故の衝撃で、同乗者が胸・腰椎を骨折することがあり、俗に、シートベルト骨折と呼ばれていました。シートベルトを支点として屈曲牽引力が加わり、脊椎に水平に骨折線が生じるもので、腰椎、T12・L1・2・3で好発していました。今は、3点式シートベルトであり、同乗者のシートベルト骨折は激減しています。

 チャンス骨折は、脊椎の過剰な屈曲により生じる脊椎骨折であり、50%では、脾臓破裂、小腸損傷、腎臓損傷、腸間膜の破裂など、腹部外傷を合併しています。交通事故では、自動車同士の正面衝突、電柱や樹木などに激 突、転落などによる腹部への衝撃がチャンス骨折の原因になることも報告されています。   (2)症状

 腰部の激痛で歩くことができません。骨折部の殴打で痛みが増強します。   (3)治療

 チャンス骨折そのものは、XPで確認できますが、腹部損傷の検査では、CTが有用です。椎体の3カ所におよぶ不安定骨折であり、早期離床を目指し、後方固定術が行われています。術後2週目から体幹コルセットの装用で離床が促され、骨癒合が良好であれば、術後10週でコルセットは除去されています。   (4)後遺障害のポイント    「脊柱の変形」の認定基準から判定されます。    Ⅰ.

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   ↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。  <総合南東北病院 低侵襲脊髄手術センター長 水野 順一先生のHPから画像を引用しています。>   (1)病態

 圧迫骨折は、前柱のみの楔状変形で安定型骨折でしたが、破裂骨折では、前柱だけでなく、中央柱にも骨折がおよび、中央柱から遊離した骨片が脊柱管内に突出して、脊髄損傷をきたすことがあります。 続きを読む »

 胸・腰椎圧迫骨折(きょう・ようついあっぱくこっせつ)     (1)病態

 自動車の横転や転落、バイク、自転車の転倒で、ドスンと尻もちをついたときに発症しています。つまり、脊椎を構成する椎体に縦方向の重力がかかると、上下に押し潰されて圧迫骨折するのです。好発部位は、第11胸椎、T11~第2腰椎、L2です。XPの側面像では、脊椎の椎体前方、腹側が、楔状変形しているのが確認できます。

(2)症状

 骨折部に激痛が走ります。腰部を動かすと痛みが増強するので、起き上がること、立ち上がることができません。ただし、半年もすれば、痛みは軽減・消失しているようです。弊所の30人に及ぶ圧迫骨折の被害者さん(11級、8級の認定)を追跡すると、重篤な後遺症なく、改善傾向です。    逆に高齢者の場合は、受傷時の痛みは若者程でもないのですが、骨再生が遅く、あるいは再生しないまま腰が曲がり、痛みも残る方が多かった印象です。

 お年寄りで腰の曲がった方のXP・MRI画像を観ると、歳と共に複数の胸椎・腰椎が変性し、自然な圧迫骨折のように潰れています。加齢に伴い、筋力の衰えと椎間板の変性によって老人性円背(ろうじんせいえんぱい)が起きます。その円背が進むと胸椎・腰椎が多発性圧迫骨折に発展するようです。    高齢者ゆえに圧迫骨折が見逃された実例 👉 11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(80代女性・東京都)   (3)治療

 治療は、骨折部が安定していれば、入院下でギプスやコルセットで固定し仮骨形成を待ちます。骨折部位が不安定なときは、手術が選択されています。上肢や下肢に麻痺が残ったときは、装具の装用や、リハビリ治療で改善を目指します。

 骨粗鬆症が進行している高齢者では、軽微な追突事故であっても、その衝撃で、胸椎や胸椎と腰椎の移行部で圧迫骨折を発症することがあります。こうなると、損害賠償では、素因減額が議論されることになります。自賠責保険の後遺障害認定は、骨粗鬆症の関与にわりと寛容でしょうか。   続きを読む »

 近時の認定例です。ご覧になって頂ければ解ると思いますが、どれも、漫然と治療して等級を得たものではありません。    1例目の勝因は、医師の特徴や病院の方針に沿って対策、診断書をまとめること。    2例目の勝因は、正しい治療計画の下、損保ともめず、申請まで進めること。 でしょうか。  

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 弊所の病院情報がものを言います  

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・静岡県)

めまい他、諸症状をまとめて14級に!  昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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