この仕事をしていますと、毎年1~2件は医師の誤診を目にします。骨折を見逃す、逆に折れていないのに骨折の診断名が・・。こう言っては何ですが、整形外科では”命にかかわる”重大な誤診にならないからでしょうか。ただし、交通事故の場合、治療費を払う保険会社の判断に影響しますから、しっかりして頂きたいと思います。

 本件の病院・医師は、普段からレントゲンを過剰医療と言われる位に撮っていたものですから、8か所も撮っておけば十分と判断したのでしょうか? どうでもよい部位ばかりで、肝心の骨折部を撮りませんでした。それでも、患者さんの訴えに丁寧に耳を傾けさえすれば、診断の遅れは防げたはずです。まったく腹に据えかねる件ながら、妥当な賠償金を得て解決としました。   間違いを認めて訂正してさえくれれば・・   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   続きを読む »